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答申第357号

2024年3月22日

ページ番号:243543

(1)公開請求の内容

 「ホテルシーガルてんぽうざん大阪の(株)河野総合システムへの売却価格及び売却条件を知りたい。(株式会社 海遊館の売却価格と売却条件を含む)」の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書として「株式会社河野総合経営システムから株式会社海遊館に対する不動産購入申込書」、「もと海員会館の売買契約締結について」及び「入札のご案内」を特定した上で、条例第7条第2号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 株式会社海遊館が区分所有していたホテルシーガルてんぽうざん大阪(以下「本件物件」という。)の売買代金(以下「本件非公開情報」という。)の公開を求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第357号のポイント

 審査会は、次のア及びイの理由により、実施機関が行った決定は妥当であると判断しています。

 

ア 実施機関によると、株式会社海遊館は、本件物件の売却にかかる入札時に、入札のご案内において、申込価格を第一交渉権者以外に開示しない旨を明記しており、当該情報を公開すると、株式会社海遊館の信用性を低下させ、今後の取引等に悪影響を生じる可能性があると主張している。

 また、実施機関が株式会社海遊館に確認したところ、契約の関係者は、契約相手方のみならず、その他売却交渉者、仲介者、コンサルタント、共同売却者、テナントなど多岐にわたり、万が一その一つにでも不利益が生じた場合、責任を問われ経済的補償を行うことになるため、本件非公開情報を公開することは、株式会社海遊館にとって不利益となるとの回答を得ているとのことである。

 

イ 以上を踏まえると、契約金額は、事業者内部の財務情報であって、これが公開されることによって関係者との交渉において不利益を被るおそれがあることは否定できない。また、当初公開しないとしていた情報について後に公開すると、当該法人の社会的信用が低下し、今後の契約が困難になる可能性があるという点で、本件非公開情報を公開することは、法人の競争上の地位、その他正当な利益を害するものと認められる。

 したがって、本件非公開情報は、条例第7条第2号に該当する。

 なお、株式会社海遊館は、本件決定時において本市の出資比率が25%の出資等法人であるが、今回公開を求められている情報については、個別の契約情報であって、実施機関が公開していくべき出資等法人の情報にはあたらないと認められる。

 

答申第357号

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