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答申第358号

2024年3月22日

ページ番号:243544

(1)公開請求の内容

 「『生活保護制度の抜本的改革にかかる提案』(7月20日付)が作成された過程がわかる資料(根拠となるData、資料、会議録など)」の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 本件請求に係る公文書(以下「本件文書」という。)が存在しないことを理由に、非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 上記(1)の提案について、①市長からの口頭指示に基づき作成されたとしても、その指示をメモした文書等が存在しないことは考えられない、②A4用紙4頁にわたり、生活保護制度のいくつもの領域に及ぶものであり、作成者は市長の指示を正確に記憶し再現するために、また作成したものが市長の指示を正確に表現しているかをチェックするために、メモ(記録)をとらなかったとは考えられない、③実施機関が主張するように、本件文書が何ら存在しないというのであれば、大阪市公文書管理条例にも抵触するおそれがあるなどという旨の異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 実施機関が行った決定は、結果として妥当である。

 

(5)答申第358号のポイント

 審査会は、次のアからオの理由により、実施機関が行った決定は結果として妥当であると判断しています。

 

ア 実施機関は、次のとおり、主張している。

① 市長個人としては、本市の生活保護の状況、適正化の取組み等を踏まえた生活保護制度の抜本的改革の必要性等について、従前より実施機関から説明を受け十分な認識があった。

② 実施機関としても、市長の生活保護制度に対する課題認識等を十分に把握しており、今回の指示内容をメモに残す必要がなかった。

③ したがって、異議申立人が公開請求した時点では、提案以外の公文書を作成しておらず、本件決定を行ったものである。

 

イ 提案以外の本件文書の作成については、生活保護制度担当部長のメモがあったことが認められるが、その内容は、提案の提出時期、提出先に留まり、提案の具体的な内容に関わるものではないため、異議申立人が公開を求める本件文書とは、その性質・内容が異なることは明らかである。

 

ウ また、審査会が、事務局の職員をして福祉局生活福祉部保護課における実地調査を実施させたところ、調査の範囲では、本件文書の存在は確認できなかった。

 

エ 市長就任時から複数回にわたり生活保護に係るレクチャー等を実施してきた状況からすれば、上記アに記載のとおり、提案の作成にあたって提案以外の公文書を作成する必要がなかったとする実施機関の主張に、首肯し得る余地がないわけではない。しかし、提案の内容を鑑みるに、その過程で何らの資料やデータ等を必要とせず、また、組織的検討も行われずに作成されたとすることには、審査会としては、やはり違和感を禁じ得ない。

 

オ 以上を踏まえると、審査会としては、およそ得心が行くものではなく誠に遺憾ではあるが、提案以外の公文書は存在しないという実施機関の主張を覆すに足る事実を見出すことは困難であると判断したものであり、結果として妥当とせざるを得ない。

 

答申第358号

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