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答申第359号

2024年3月22日

ページ番号:243545

(1)公開請求の内容

 「住吉区における平成22年度及び平成23年4月~12月の文書訓告・口頭注意を含む処分に関する内申とその処分に関する全文書」及び「住吉区役所のホームページに本年6月27日にあった『職員の不祥事について』のてん末が分かる全文書」の各公開請求(以下、各々「本件請求1」及び「本件請求2」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 本件請求1については、別表1の(お)欄に記載の公文書を特定した上で、別表1の(か)欄に記載の情報が条例第7条第1号に該当することを理由に、部分公開決定(以下「本件決定1」という。)を行いました。

 また、本件請求2については、別表2の(か)欄に記載の公文書を特定した上で、別表2の(き)欄に記載の情報が条例第7条第1号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定2」といい、本件決定1及び本件決定2を総称して「本件各決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 本件各決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

 

(5)答申第359号のポイント

 審査会は、次のアからウの理由により、実施機関が行った本件各決定は妥当であると判断しています。

ア 特定箇所の職員の氏名について

 当該情報は、本市職員の氏名であり、条例第7条第1号本文に該当し、また、実施機関では、関係職員への懲戒処分その他行政措置(以下「処分等」という。)の検討が行われた職員の氏名を公にする慣行はなく、当該不祥事案において処分等を受けた職員の氏名についても、公にする慣行がないことから、同号ただし書アに該当せず、情報の性質上、同号ただし書イ及びウにも該当しない。

イ 派遣先での役職名、就任年月日及び在任年度並びに派遣元での役職名、職員人事記録調書中の「任免記録」欄の情報について

 当該各情報は、本市職員の職及び職歴に係る情報であって、条例第7条第1号本文に該当する。

 「職務の遂行に係る情報」とは、公務員が行政庁又はその補助機関として、その担任する職務を遂行する場合における当該活動についての情報を意味するところ、処分等は、当該公務員にとっては、職務に関する情報であっても、当該処分等を受けること自体は、当該公務員が担任する職務の遂行に該当しない。当該各情報は、処分等の検討又は処分等を受けた職員に係る職及び職歴に係る情報であり、当該職員にとって職務の遂行に係る情報とは認められないことから、条例第7条第1号ただし書ウに該当せず、また、同号ただし書ア及びイにも該当しない。

ウ 「賞罰」欄の情報及び賞罰内容について

 当該各情報は、本件各決定で公開された情報や何人も入手できる情報と照合することにより、特定の個人が識別されることから、条例第7条第1号本文に該当する。

 また、当該各情報は、職務遂行の内容に係る情報でないことから、条例第7条第1号ただし書ウに該当しない。さらに、実施機関において、公にする慣行がないことから、同号ただし書アに該当せず、情報の性質上、同号ただし書イにも該当しない。

 

答申第359号

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