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答申第360号

2024年3月22日

ページ番号:243546

(1)公開請求の内容

 「大阪市建築指導部監察課が大阪市中央区に所在する建築物〇〇(以下「本件建築物」という。)の所有者又はその管理会社に対して行った建築基準法上又は都市計画法上の立入検査、指導、命令等に関する記録」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 本件請求に係る公文書を「大計監第541号の決裁文書『検査結果通知書送付について』」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、①個人の氏名、②改善すべき箇所、実施すべき措置、指示事項に関する部分、指摘事項に関する部分、③建築物内部に関する部分(以下、②についてのみ「本件非公開部分」という。)が、条例第7条第1号、第2号及び第6号に該当することを理由に、部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 本件非公開部分に係る本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 本件非公開部分を公開すべきである。

 

(5)答申第360号のポイント

 審査会は、次のアからエの理由により、本件非公開部分について公開すべきであるとの判断をしています。

ア 本件文書の名宛人は法人等の代表者となっていることから、法人等に該当すると認められるため、本件非公開部分の条例第7条第2号該当性について、以下検討する。

イ 一般的に、法人等がその所有又は管理する建築物について、立入検査を受けた結果、指示(指摘)事項があったという事実やその指示(指摘)事項の内容は、当該法人等の社会的評価や信用に関わる情報であることから、「権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」として「その他公開することにより、法人等の事業者の名誉、社会的評価、社会的活動の自由等が損なわれるおそれがあるもの」に該当し、条例第7条第2号本文に該当すると考えられる。

ウ 本件非公開部分については、実施すべき措置、指示事項の内容を鑑みるに、実施機関が主張するように「指摘した事項については、著しく安全性が確保できない指摘事項ではなく、直ちに人の生命、身体、健康、生活又は財産に危機が及ばないと考えられる」ものではなく、より深刻なレベルにあると認められる。

 また、本件建築物は、大規模集客施設ではないものの、異議申立人をはじめとするテナント(衣料品店、飲食店及び異議申立人の事務所)が入居しているとのことであり、仮に指示(指摘)事項が是正されていない状況で、火災等の災害が発生したとすれば、テナント入居者、顧客はもとより、周辺の建築物の利用者の生命、身体等を害するおそれがあると認められる。

エ 以上から、本件決定時に当該指示(指摘)事項が既に是正されていた場合は別として、本件非公開部分については、条例第7条第2号ただし書に該当するとして、公開すべきであったと認められる。

 

答申第360号

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