答申第361号
2025年2月14日
ページ番号:243547
(1)公開請求の内容
「大阪市情報公開条例に則り公開請求をした公文書に、多数間違いがあるが、公文書のミスに対して、請求公開後の対応が分かる又は決まっている全文書」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
実施機関は、本件請求に係る公文書の不存在を理由に非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。
(3)異議申立ての内容
本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った決定は、妥当である。
(5)答申第361号のポイント
審査会は、次の理由により、実施機関が行った決定は妥当であると判断しています。
異議申立人は、大阪市情報公開条例に則り公開請求をした公文書に誤りがあった場合の対応に係る文書を求めていると認められる。
審査会が、情報公開制度に係る規程である、大阪市情報公開条例、大阪市情報公開条例施行規則、大阪市情報公開条例解釈・運用の手引を見分したところ、異議申立人が求める趣旨の規定は存在しないことが認められた。
また、実施機関は、文書管理等を所管する総務局行政課(文書グループ)に、異議申立人が求める趣旨の規定等が存在するか否か確認したが存在しないとの回答を得ているとのことであった。念のため、審査会が、事務局職員をして、公文書管理に係る規程である、大阪市公文書管理条例、大阪市公文書管理条例施行規則及び大阪市公文書管理規程を見分させたところ、異議申立人が求める趣旨の規定は存在しないことが認められた。
答申第361号
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