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答申第362号

2024年3月22日

ページ番号:243548

(1)公開請求の内容

 「8月1日付文書に①外部に発信する文書を『~担当』で出しているが、文中にお詫びの文言があるのに係長名で文書を出して良いと大阪市が決めた又は認めた文書。②答申のマチガイが今回の様に市民よりの指摘により発覚した場合の事務局が今すぐしなければならない手続きが分かる全文書。」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えることにより、特定個人に係る個人情報(条例第7条第1号)を公開することとなるという理由で、公開請求拒否決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第362号のポイント

 審査会は、次のアからウの理由により、実施機関が行った決定は妥当であると判断しています。

ア 条例第9条は、公開請求に係る公文書の存否を明らかにするだけで、第7条各号(非公開情報)の規定により保護される利益が害されることとなる場合には、例外的に当該公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否することができる旨規定している。

 本条が適用されるためには、①特定の個人を名指しして、または特定の事項(場所や分野)を限定して公開請求がなされているため、非公開決定(当該公文書が不存在であることを理由にする場合を含む。)を行って、その旨を請求者に通知することにより、何らかの情報が明らかになること(以下「要件1」という。)及び②当該情報が条例第7条各号のいずれかに該当すること(以下「要件2」という。)の2つの要件を備えていることが必要であると解される。

イ 要件1該当性について

 審査会において、本件請求を見分したところ、実施機関が異議申立人に宛てて送付した文書であり、その内容から、異議申立人が実施機関に対して苦情を申し入れ、実施機関がその苦情に対して謝罪しているという事実並びに、異議申立人が公開請求及び不服申立てを行っているという事実が記載されていることが認められる。

 また、実施機関は、異議申立人の氏名を削除する補正を依頼しているが、異議申立人は当該補正を拒否している。

 以上から、本件請求に対して、実施機関が本件決定以外の公開決定等を行えば、上記事実が明らかとなることから、要件1に該当すると認められる。

ウ 要件2該当性について

 上記事実は、条例第7条第1号本文に該当することは明らかであり、かつ、同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。

 

答申第362号

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