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答申第363号

2024年3月22日

ページ番号:243549

(1)公開請求の内容

 「大阪市住之江区〇〇に所在する〇〇に係る消防訓練通報書(平成24年分全てです)」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市消防長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書を「消防訓練通報書(平成24年8月9日大阪市住之江消防署受付第96号)」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、防火管理者欄にある個人の住所、氏名及び電話番号が、条例第7条第1号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3)審査請求の内容

 本件文書の防火管理者欄にある個人の氏名(以下「本件情報」という。)の公開を求めて、審査請求がありました。

 

(4)答申の結論

 実施機関が行った決定で公開しないこととした部分のうち、本件情報を公開すべきである。

 

(5)答申第363号のポイント

 審査会は、次のア及びイの理由により実施機関が行った決定で公開しないこととした部分のうち、本件情報を公開すべきであると判断しています。

ア 実施機関によると、消防訓練については定期的に実施することを重視しており、防火管理者と異なる氏名が記載されていたとしても受理する場合があるとのことである。防火管理者が記載された届出のみを受理するという厳格な運用を行うと、届出が減少し、消防訓練を円滑に行いづらくなり得る可能性がある。実際の運用では、消防訓練を届け出された防火管理者と異なる氏名が記載されていたとしても該当する法人の経営者の関係者など当該法人において相当程度の責任を有しているなどの確認ができれば受理するとのことである。

 よって、審査会としては本件情報については当該法人において相当程度の責任を有する者の氏名であると認められる。

 以上により、本件情報は、法人を代表する者が当該法人の職務として行う行為に関する情報又はその他の者が権限に基づいて当該法人のために行う当該法人の行為そのものと評価される行為に関する情報であって、条例第7条第1号に該当するとは認められない。

イ 本件情報について、届け出された防火管理者とは異なる氏名が記載されているが、法人において相当程度の責任を有しているなどの確認ができれば受理するとのことから、届け出された防火管理者とは異なる氏名が記載されていたとしても実施機関は消防訓練を行う際の代表者として本件文書を受理している。同様に、法人としても代表者として本件文書の防火管理者欄に氏名を記載し届出を行っていると考えられ、法人を代表して本件文書を提出していると推測される。以上を踏まえると、本件情報は、防火管理者に相当する法人に関する情報であり、これを公にしても、当該法人の事業活動が損なわれるなど当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものとはいえず、条例第7条第2号に該当しない。

 

答申第363号

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