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答申第364号

2024年3月22日

ページ番号:243550

(1)公開請求の内容

 「住吉消防署に保管している、消防設備点検報告書、及びその文書に付属している一切の情報を求める。25年6月14日に保管中の分。」及び「①住吉区内の建物の建物定期点検報告書で保管している分、及びその報告書に付属している一切の情報を求める。25年8月1日に保管中の分。②23年5月より建築物〇〇(以下「特定建築物」という。)の建築基準法違反に関する市民の声の回答等で、私に御庁より渡された文書で、25年8月1日に保管中の分。」を求める旨の各公開請求(以下、両者を総称して「本件各請求」という。)がありました。

 

(2)各実施機関(=大阪市消防長・大阪市長)の決定

 各実施機関は、本件各請求について、公開請求書に記載された内容から公文書の特定を行うことができないという理由で、公開請求却下決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

 

(3)不服申立ての内容

 本件各決定の取消しを求めて、不服申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 各実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

 

(5)答申第364号のポイント

 審査会は、次のア及びイの理由により、各実施機関が行った本件各決定は妥当であると判断し、ウに該当する場合には、今後、各実施機関は当該公開請求を却下すべきであるとしています。

 

ア 不服申立人はこれまで、本件各請求以外に特定建築物に関連して、複数の公開請求を行っており、各実施機関は、不服申立人が特定建築物に関する自身の要求を認めさせる一手段として、本件各請求を行っていると主張している。

 

イ 不服申立人が、「最終目的が通るんだったら、この公文書も市民の声も今いただいたけども情報提供も、もうチャラにしてもいいよと。してもらえるんだったら。だから、裏取引じゃないけれども、その旨で取下げという話を電話で言った。」との発言を始めとして、自身の要求と公開請求の関連を示唆する発言を行っていることや少なくとも積極的に公開の実施の調整に応じようとはしていないことなどを総合的に勘案すると、不服申立人は本件各請求において真に公文書の公開を求めているものではないと言わざるを得ず、本件各請求は、各実施機関の業務に著しい支障が生じる公開請求を行うことを通じて、各実施機関に対して自身の要求に応じることを強要することを目的としたものであり、本来情報公開制度以外の別の制度で解決すべき事象について情報公開制度を利用しているという意味において、条例の趣旨から著しく乖離した不適正な請求であることが明白であると評価せざるを得ない。

 各実施機関は、本件各請求に係る公文書の特定をすることができないことを理由として本件各請求を却下しているが、そもそも本件各請求は条例第4条の規定の趣旨とは相容れない意図に基づく著しく不適正な請求であることは明らかであり、各実施機関は本件各請求を却下すべきであると認められる。

 

ウ 当該不服申立人は、数量をさまざまに変えて、各実施機関の対応を試すかのような公開請求を繰り返しているが、本件各請求がそもそも条例の趣旨から著しく乖離した不適正な請求であることが明白であることを踏まえると、今後、当該不服申立人から、改めて第5の3(3)ウに記載の公文書に関する公開請求がなされた場合はもとより、これらに類する公文書を求める公開請求がなされた場合には、公開請求の対象となる公文書の多寡にかかわらず、各実施機関は、特段の事情がない限り当該公開請求を却下すべきである。

 

答申第364号

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