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答申第365号

2024年3月22日

ページ番号:243551

(1)公開請求の内容

 別表の(え)欄に記載の旨の公開請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=公立大学法人大阪市立大学)の決定

 実施機関は、本件各請求について、別表の(か)欄に記載の決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 本件各決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

 

(5)答申第365号のポイント

 審査会において、次のアからウの理由により、実施機関が行った本件各決定はいずれも妥当であると判断しています。

 

ア 本件各異議申立てにおける争点は、まず、「口頭による申し合わせ」の基準(以下「本件基準」という。)を平成22年度大阪市立大学商学部前期日程一般入試(以下「本件入試」という。)の合否判定に適用することとなった経緯や意思決定に係る文書(以下「本件文書1」という。)の存否であり、次に、合否判定基準を学部教授会が定めることに関する根拠や意思決定に係る文書として、大阪市立大学学則第42条以外に特定すべき文書(以下「本件文書2」という。)の存否である。

 

イ 実施機関に確認したところ、本件基準は、昭和50年代から適用されてきた基準で、平成22年3月8日に開催された商学部教授会において、同年の合否判定に本件基準を適用したことについて了承されているとのことであり、また、直近では昭和62年度入試で1名に適用したのが最後であるとのことであった。

 審査会において、平成22年3月8日に開催された商学部教授会の会議要旨を見分したところ、「1.前期入試合否判定について(重要事項)」に、本件基準を適用して合格者を判定した旨の記載が認められた。

 商学部教授会(平成22年3月8日開催)において本件基準が適用された後、本件基準は平成22年3月21日に「内規」として文書化されていることが認められた。

 以上の事実に鑑み、本件文書1が存在しないという実施機関の主張に不自然不合理な点は認められない。

 

ウ 審査会が、本件入試の合否決定に関する決裁文書(以下「本件関連文書」という。)を見分したところ、個々の受験者の「合・否決裁欄」に合否の記載が、ページ毎に、それを承認するという意味での商学部長の押印が、さらに、それらすべてを承認するという意味で、決裁用紙の1枚目に学長の押印がなされていた。

 両者の主張は一見矛盾しているように思えるが、学生の入学に関する最終権限は学長にあるという点については、両者に争いはなく、本件関連文書の決裁権者が学長であることは明白であり、両者の主張に何ら矛盾するところはない。

 また、本件入試の受験者数は400名を超えており、本件関連文書にはそのすべての受験者の成績が19頁にわたって記載されていることを考えると、最終の決裁権限は学長にあるものの、すべての合否判定を学長が行うことはおよそ不可能であり、合否判定の基準を学部教授会が定めて、受験者に適用していたという実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められず、本件文書2は存在しないという実施機関の主張は妥当であると認められる。

 

答申第365号

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