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答申第367号

2024年3月22日

ページ番号:243553

(1)公開請求の内容

 別表の(え)欄に記載の旨の公開請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 本件各請求について、「請求する公文書の件名又は内容」欄の記載内容から、公開請求に係る公文書を特定することができないことを理由に、異議申立人に対して、別表の(か)欄に記載のとおり補正依頼を行ったものの、異議申立人からの補正依頼に対する回答等からは公開請求に係る公文書を特定することができなかったことから、却下する理由を別表の(け)欄のとおり付して、別表の(く)欄に記載の決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 本件各決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

 

(5)答申第367号のポイント

 審査会は、次のア及びイの理由により、実施機関が行った本件各決定はいずれも妥当であると判断しています。

 

ア 大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第6条第1項では、「前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出する方法…により行わなければならない。」と定め、「次に掲げる事項」として同項第2号で「公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項」と規定しており、同条第2項では、「実施機関は、公開請求書…に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの…に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。」と規定している。

 さらに、条例第10条第2項では、「実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき…は、公開をしない旨の決定をし…なければならない。」と規定しており、この「公開をしない旨の決定」には、対象文書を特定していない、不適法な公開請求に対する却下決定も含まれると解される。

 

イ ここで、審査会において別表の(え)欄に記載の本件各請求の内容及び別表の(き)欄に記載の補正依頼に対する回答内容を見分したところ、いずれも条例第6条第1項第2号が規定する「公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項」であるとは到底認められないものであった。

 したがって、本件各請求は不適法なものであると認められる。

 

答申第367号

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