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答申第368号

2024年3月22日

ページ番号:243554

(1)公開請求の内容

 別表の(え)欄に記載の旨の公開請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件各請求について、別表の(か)欄に記載の決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 本件各決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

 

(5)答申第368号のポイント

 審査会は、次のアからウの理由により、実施機関が行った本件各決定はいずれも妥当であると判断しています。

 

ア 審査会は、平成25年3月15日付け大情審答申第332号(以下「先例答申」という。)で次のイのとおり判断している。

 

イ 今後、同じ異議申立人から、先例答申別表6(え)欄に記載の旨の公開請求が改めてなされた場合はもとより、先例答申第5の8(1)アからウに記載のそもそも明白に存在しないと考えられる根拠に関することについて公開請求(以下「本件濫用請求」という。)がなされた場合には、情報公開制度の趣旨から著しく乖離しており、権利の濫用と解されることから、実施機関は当該公開請求を却下すべきである。

 

ウ 本件各請求は、先例答申において今後却下すべきとされた本件濫用請求に該当すると認められることから、本件各決定はいずれも妥当である。

 

答申第368号

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