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答申第369号

2024年3月22日

ページ番号:243555

(1) 公開請求の内容

 「①大阪市特別顧問の野村修也弁護士が、市のサーバーから幹部職員150名のメール情報を取得した際提出した開示請求書。②野村弁護士が、自身の身分として主張する『第三者調査チーム』を大阪市が設置する際に作成した要綱。身分や権利、義務規定などを決めた書面、日誌、メモなど。」を求める旨の公開請求(以下このうち①に係る部分を「本件請求1」、②に係る部分を「本件請求2」という。)がありました。

 

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求1及び本件請求2に係る公文書(以下それぞれ「本件文書1」及び「本件文書2」という。)の不存在を理由に非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3) 異議申立ての内容

 本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

 

(5) 答申第369号のポイント

 審査会において、次のア及びイの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

 

ア 本件文書1の存否について

(ア) 審査会において平成24年2月17日付け「メールに関する情報提供について(依頼)」(以下「依頼文書」という。)を見分したところ、当該メールの提供について、人事室人事課長から総務局IT統括課長あて依頼されていた。

 なお、情報提供を依頼する情報として「別途、第三者調査チームから指定するIDの庁内メール及びインターネットメールにおける送信元、送信先、件名、本文、添付ファイル」と記載されていたが、実施機関によると、このIDの指定は、特別参与らから、実施機関を経由することなく、委託事業者に対して直接行われたとのことである。

 このような依頼文書の記載を踏まえると、メールの提供の依頼そのものについては人事室人事課から行っており、野村特別顧問からの開示請求書は存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

 

イ 本件文書2の存否について

(ア) 審査会において、本件に係る特別顧問等の就任依頼の手続に係る文書を見分したところ、特に「第三者調査チーム」の権限等に関する文書の存在は認められなかった。

(イ) また、本件に係る特別顧問等が委嘱された時点における改正前の大阪市特別顧問及び特別参与の設置等に関する要綱第5条第2項では「前項の助言を求める場合は、事前に助言を求める内容、日時等を記載した文書により依頼するものとする。ただし、事前に依頼できないことにつき、緊急の必要がある場合その他特別の事情が認められる場合は、この限りでない。」と規定されているが、実施機関によると、本件については、同項ただし書に該当することから、「助言を求める内容、日時等を記載した文書」は存在しないとのことである。

(ウ) 本件において、特別顧問等の調査権限を定めた文書が存在しないまま調査が実施されているという点について、審査会としては、違和感を禁じ得ないものの、本件文書2が存在しないとする実施機関の主張を覆すに足る特段の事情も認められない。

 

答申第369号

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