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答申第372号

2024年3月22日

ページ番号:243558

(1) 公開請求の内容

 別表1及び別表2の(あ)欄に記載の旨の公開請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

 

(2) 実施機関(=交通局長)の決定

 実施機関は、本件各請求に係る公文書として、大阪市交通局八尾総合事務所エレベーター更新工事ほか9件の見積書及び見積比較表(以下「本件各文書」という。)を特定した上で、条例第7条第5号に該当することを理由に非公開決定を行いました。

 

(3) 審査請求の内容

 本件各文書に記載されている「事業者名」、「直接工事費」及び「合計」(以下それぞれ「本件情報1」、「本件情報2」及び「本件情報3」という。)の公開を求めて審査請求がありました。

 

(4) 答申の結論

 実施機関が行った決定で公開しないこととした部分のうち、本件情報1を公開すべきである。

 

(5) 答申第372号のポイント

 審査会において、次のアからウの理由により、本件情報1を公開すべきであると判断しています。

 

ア 本件情報1の条例第7条第5号該当性について

 実施機関によると、当該工事に係る見積りは、8社の指名対象業者に提出を依頼している。なお、見積り依頼を受けた指名対象業者は、見積り依頼に応じなくても、その後の入札には参加できるとのことである。各昇降機設備工事の入札参加者は、大阪市ホームページから閲覧できる大阪市電子調達システムに、入札参加もしくは辞退にかかわらずその事業者名が公表されている。

 以上を踏まえると、各工事の指名業者については請求日時点において既に公にされているものであって、実施機関から、見積りは指名対象業者から徴取している旨の説明があり、さらに事業者からの提出の有無が入札資格に影響するものでもないことから、公開したとしても事務支障が生じるとは認められない。したがって、本件情報1については公開すべきである。

 

イ 本件情報2の条例第7条第5号該当性について

 各見積書から予定価格の基礎となる金額を設定し、それに調整率を乗じるなどして予定価格を算出している。実施機関によると、当該工事の予定価格及び最低制限価格は事後公表されている、とのことである。審査会において、既に公表されている予定価格と実施機関が非公開としている見積金額とを照合して計算すると、予定価格の基礎となる直接工事価格の決定方法や、調整率が明らかとなることが判明した。これらが明らかになると、実施機関における今後の類似案件の予定価格が類推され、予定価格直下への入札価格の集中をもたらすおそれがあり、落札価格が高止まりになる等、実施機関の財産上の利益を不当に害するおそれがある。

 

ウ 本件情報3の条例第7条第5号該当性について

 本件情報3は、本件情報2、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の合計である。共通仮設費、現場管理費及び一般管理費は、国土交通省が定める公共建築工事共通費積算基準による算定率があり、本市においても同基準に基づきこれらの積算に係る算定率を定めている。

 本件情報3を公開すると、これらの積算基準は公表されているから、本市の算定率をもって逆算することにより、本件情報2が明らかとなる。本件情報2についてはイのとおりであるから、公開することによって本件情報2が明らかとなる本件情報3についても同様に条例第7条第5号に該当すると認められる。

 

答申第372号

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