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答申第374号

2024年3月22日

ページ番号:243561

(1) 公開請求の内容

 「大阪市内一円において、給水装置工事及び下水道法16条申請工事の道路占用申請を、申請時において、占用者でない大阪市水道局及び建設局下水が行っている法的根拠(法、条例、規程、規則)及び内規、要項の開示」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書の不存在を理由に非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3) 異議申立ての内容

 本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

 

(5) 答申第374号のポイント

 審査会において、次のアからウの理由により、本件各決定は妥当であると判断しています。

 

ア 実施機関は、法律は大阪市情報公開条例第2条第2項に規定する公文書には該当しないことから本件決定を行っており、下水道法第3条等の規定及びその解釈については、本件決定に係る決定通知書を送付する際にあわせて文書により説明を行っていることが認められる。

 そこで、下水道法第3条に関して、法律そのもの以外に国等の関係機関からの通知通達や、実施機関において解釈を定めた文書等が存在しないか、審査会から実施機関に確認したところ、道路占用許可について、そのような文書は存在せず、あくまでも下水道法等の規定を根拠に大阪市が道路占用申請を行っているとのことであった。

 

イ なお、異議申立人は、本件請求において下水道工事における道路占用申請に係る根拠以外に、水道工事における道路占用申請に係る根拠も求めているにもかかわらず、本件決定において水道工事における道路占用申請に係る記載等がない旨、主張している。

 この点について審査会から実施機関へ確認したところ、水道工事における道路占用申請については、水道法第6条第2項を根拠としており、その経過等については下水道工事における道路占用申請と同様であるとのことであった。

 

ウ 以上のことを踏まえると、下水道法及び水道法の法律そのもの以外に根拠となるものが存在しないとする実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められない。

 

答申第374号

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