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答申第375号

2024年3月22日

ページ番号:243562

(1) 公開請求の内容

 「大阪市建設局北部方面管理事務所管理課職員に、位置指定道路築造のための合議に平成24年8月頃行ったところ、公共下水道は、公共下水道施設築造工事施工承認申請書を提出して施工するよう言われた。位置指定道路築造の合議の段階で指示できる条例、規程、規則の開示」を求める旨の公開請求(以下「当初請求」という。)があり、実施機関が、当初請求に係る公文書を「排水設備にかかる公共下水道接続工事施行要綱」(以下「施行要綱」という。)及び「大阪市道路位置指定基準」(以下「位置指定基準」という。)と特定した上で、部分公開決定を行ったところ、「当初請求において施行要綱及び位置指定基準が開示されたが、これらは請求者の意図するものではないので、再度当初請求について開示を求める。」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書(以下「本件文書」という。)の不存在を理由に非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3) 異議申立ての内容

 本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

 

(5) 答申第375号のポイント

 審査会において、次のアからウの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

 

ア 審査会において施行要綱を確認したところ、施行要綱第2条第1項ただし書において「ただし、集水ます等の設置は同一土地又は敷地に合流式区域については1箇所、分流式区域については雨水用1箇所、汚水用1箇所を限度とする。」と規定されていた。

 実施機関によれば、施行要綱第2条第1項ただし書の規定に基づき、同一土地において2箇所以上の集水ます等を設置する場合には、道路の位置の指定を行おうとする者の負担としているとのことであった。

 

イ なお、異議申立人は、同種の事例について無償ますを設置している事例がある旨、主張しているが、この点について審査会から実施機関に確認したところ、異議申立人が主張する事例については、本諮問案件とは背景が異なる事例であるが、その際においても、施行要綱及び位置指定基準に基づき無償ますを設置しているとのことであった。

 

ウ 以上のことを踏まえると、施行要綱及び位置指定基準以外に本件文書が存在しないとする実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められない。

 

答申第375号

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