ページの先頭です

答申第376号

2024年3月22日

ページ番号:243563

(1) 公開請求の内容

 「今年度の人事考課の環境局の3号職員(薬剤師)の20名の自己評価点数、1次評価者の点数、2次評価者の点数、20名の個別の生データ」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書を「平成23-24年度の人事考課シート(環境局に勤務する薬剤師及び獣医師の係長級20名分)」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、条例第10条第1項に基づき、評価期日欄、評価期間欄、職員区分欄、整理番号欄、所属欄、職種欄、職欄、級欄、再任用欄、採用年月日、職員の氏名及びフリガナ、面談の実施日時、補職、職員の印影(以下、「本件公開部分」という。)以外の部分が、条例第7条第1号及び同条第5号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3) 異議申立ての内容

 本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

 

(5) 答申第376号のポイント

 審査会において、次のアからエの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

 

ア 人事考課制度における職員の評価に係るものであるという本件文書の性質を踏まえると、本件文書が全体として条例第7条第1号本文に該当することは明らかである。

 したがって、本件公開部分以外の部分のうち、「自己評価」欄、「1次評価」欄、「1次評価点」欄、「2次評価」欄及び「2次評価点」欄(以下「本件各情報」という。)の条例第7条第1号ただし書該当性について以下検討する。

 

イ 実施機関によれば、本件各情報について、これを公にすることとした法令等は存在しないし、公にされる慣行も見当たらないとのことであることから、本件各情報は、条例第7条第1号ただし書アに該当しない。

 また、本件各情報は、その性質上、条例第7条第1号ただし書イにも該当しない。

 

ウ 条例第7条第1号ただし書ウは、「当該個人が公務員等…である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」は例外的に公開しなければならない旨を規定しており、行政事務と不可分の関係にある公務員の職及び職務遂行の内容に係る部分について公開することとしている。

 ここで、「その職務の遂行に係る情報」とは、公務員等が、行政機関その他の国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の一員として、その担任する職務を遂行する場合における当該職務遂行に関する情報をいい、公務員等が受ける勤務評定、懲戒処分、分限処分その他の行政措置は、当該公務員等にとっては、職務に関する情報ではあっても、「その職務の遂行に係る情報」には該当しないと解される。

 

エ したがって、本件各情報が、人事考課制度において、特定の職員が行った自己評価及び当該職員に対してなされた評価に関する情報であることを踏まえると、本件各情報は、その担任する職務そのものを遂行する場合における当該職務遂行に関する情報であるとは認められず、条例第7条第1号ただし書ウに該当しない。

 

答申第376号

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader DC が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム