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答申第377号

2024年3月22日

ページ番号:243564

(1) 公開請求の内容

 「資料1、2の通り各地域の補助金の交付の基準に関する要綱第4条1項各号の要件の判断資料を開示してほしい。(地域活動協議会に対する補助金の交付)」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書として「『地域活動協議会の認定審査並びに通知について』(平成25年3月28日決裁)(ただし、真田山地域活動協議会関係部分のみ)、他1件」(以下「本件文書1」という。)及び「中間支援組織から出された真田山地域活動協議会に関する『地域活動協議会認定に関する意見書』(平成25年3月22日発行)他1件」(以下「本件文書2」という。)を特定した上で、条例第7条第1号及び第2号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3) 異議申立ての内容

 本件決定において他に特定すべき公文書が存在するはずであるとして異議申立てがありました。

 

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

 

(5) 答申第377号のポイント

 審査会において、次のアからウの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

 

ア 異議申立人は、各地域活動協議会規約を制定する際に地域住民が協議確認を行っているのであれば、本件文書1に含まれる「規約」以外にその議事録が存在するはずであると主張している。

 実施機関に確認したところ、中間支援組織は各地域における地域活動協議会設立に向けて、規約の作成や認定申請の準備の支援を行っているとのことである。

 また、各地域における地域活動協議会規約の作成等にかかる議事録は、中間支援組織が作成しており、区役所内の中間支援組織事務スペース内で閲覧することは可能であるが、実施機関に対しては提出されておらず、実施機関として取得していないとのことである。

 

イ また、異議申立人は本件文書2に「当該申請団体は、認定の要件に適合すると認められる。」と記載されていることから、どのように適合すると判断したのかわかる書類があるはずであると主張している。

 実施機関に確認したところ、地域活動協議会の認定を行う際は中間支援組織からの意見を求めることとしているが、提出された書類は1つの地域活動協議会につき1枚の「地域活動協議会 認定に関する意見書」であったとのことである。

 地域活動協議会の認定は、中間支援組織からの意見書をもって行うところ、当該意見書の内容が結論のみの記載にすぎず、その根拠も示されていなかったことから、地域活動協議会の認定の妥当性について、異議申立人が疑念を抱いたことは、審査会としても理解できる。

 しかしながら、審査会において確認したところ、本件文書2以外に地域活動協議会の認定に関する書類は認められなかった。

 

ウ したがって、本件決定において他に特定すべき公文書は存在しないとする実施機関の説明に、特段、不自然不合理な点は認められない。

 

答申第377号

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