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答申第378号

2024年3月22日

ページ番号:243565

(1) 公開請求の内容

 「橋下市長が大阪市の職員(特別職も含む)と一対一で送受信したメール一切(平成24年11月17日から平成24年12月17日まで)」を求める公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書(以下「本件文書」という。)の不存在を理由に非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3) 異議申立ての内容

 本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

 

(5) 答申第378号のポイント

 審査会において、次のアからオの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

 

ア 市長が送受信するメールについて、実施機関に確認したところ、次のとおりであった。

市長が送受信するメールについては、専用のフォルダを設置し、市長を含む複数の職員等の間で送受信されるメールについては、市長及び職員等が当該メールを送信する際に、専用フォルダあてに同時送信することとしている。

また、広く共有が必要な場合など、公文書として扱うべきものについては、市長が判断して市長から複数の職員等へ送信している。

 実施機関においては、この専用フォルダに保存されているメールが、市長が送受信したメールのうち、公文書に該当するメールであると解している。

 その上で、当該メールについては、プリントアウトしたものを、市役所の市民情報プラザに配架し、一般の閲覧に供している。

 

イ 一般的に、一対一で送受信されるメールは、あくまでも電話や口頭と同レベルの一過性の意思伝達をメールという手段によって行ったに過ぎないことを踏まえると、その内容の如何を問わず、未だ組織としての検討の段階に至っておらず、組織共用されたものには該当しないと解される。

 

ウ 実施機関によれば、市長が送受信したメールのうち、専用フォルダに保存されたメールについては、上記アに基づき、公文書に該当するものとして既に一般の閲覧に供しているが、専用フォルダに保存されていない、市長と職員の間で一対一で送受信されたメールについては、組織共用の実質がなく公文書に該当しないと判断しているとのことである。

 

エ ここで、審査会において上記アに基づくメールの市民情報プラザにおける配架状況を確認したところ、実際に多数のメールが存在し、確かに上記アに基づき運用されている実態が認められ、市長を含む複数の職員等の間で送受信されるメールについては、公文書として所定の管理がなされていることが認められる。

 

オ 以上を踏まえると、市長を含む複数の職員等の間で送受信されるメールについては組織共用の実質があり公文書に該当するが、市長と職員の間で一対一で送受信されたメールについては、組織共用の実質がないことから、実施機関が本件文書を公文書として保有していないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

 

答申第378号

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