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答申第379号

2024年3月22日

ページ番号:243566

(1) 公開請求の内容

 「大阪市旭区の小学校、中学校の全国学力学習状況調査(平成24年4月実施分)の報告書」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2) 実施機関(=大阪市教育委員会)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書を「大阪市旭区内の小学校・中学校にかかる学校別全国学力学習状況調査結果(平成24年4月実施分)」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、条例第7条第5号に該当することを理由に、非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3) 異議申立ての内容

 本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4) 答申の結論

 実施機関が、本件決定で公開しないこととした部分のうち、全国学力・学習状況調査結果の各小中学校別及び旭区の平均正答率を除く部分を公開すべきである。

 

(5) 答申第379号のポイント

 審査会において、次のア及びイの理由により、実施機関が、本件決定で公開しないこととした部分のうち、全国学力・学習状況調査結果の各小中学校別及び旭区の平均正答率を除く部分を公開すべきであると判断しています。

 

ア 実施機関は、本件文書を公開しないこととする理由の一つとして、本件文書を公開することにより、学校における地域との良好な関係の構築に支障を及ぼすおそれを主張している。

 ここで、大阪市立学校活性化条例(平成24年大阪市条例第86号)第9条第1項に規定する「保護者等との連携及び協力並びに学校の運営への参加の促進並びに児童及び生徒の意見並びに保護者等の意向の反映のため」という学校協議会の設置目的や、学校協議会が各学校区内の保護者等の地域住民から構成されていることなどを踏まえると、学校協議会の調査結果を公表しない旨の意見は、地域住民の意見の一定の反映であると解することができる。

 とすると、学校協議会が調査結果を公表しない旨の意見を表明しているにもかかわらず、学校別及び旭区の平均正答率を公開した場合に、学校における地域との良好な関係の構築に支障を及ぼすおそれについては、相当の蓋然性があると認められる。

 

イ なお、本件文書には、学校別及び旭区の平均正答率のほか、校名、科目名及び全国と大阪市の平均正答率等が記載されているが、これらの情報については、公開したとしても学校における地域との良好な関係の構築に支障を及ぼすおそれがあると認められないし、実施機関が主張する、学校の序列化や過度な競争が生じるおそれ、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、本市が進める適正な就学事務の遂行に支障を及ぼすおそれも認められない。

 

答申第379号

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