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答申第380号

2024年3月22日

ページ番号:243568

(1) 公開請求の内容

 「1 淀川左岸線2期事業の一体整備に関する件について、近畿地方整備局・淀川河川事務所と大阪市、阪神高速道路(株)と協議確認した議事録(メモを含む)等(平成22年12月1日以降から請求日まで)とそれに付属する資料・図面の一切 2 第1回淀川左岸線2期事業に関する技術検討員会(平成23年5月13日開催)、第2回淀川左岸線2期事業に関する技術検討員会(平成23年7月8日開催)議案内容の全文とその議事録、議案に付属する資料・図面の一切」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求のうち1に係る公文書を別表2、本件請求のうち2に係る公文書を別表3のとおり特定した上で、業務受注者の個人の氏名、具体的な検討内容にかかる部分、鉄道施設の構造がわかる部分が、条例第7条第1号、第2号、第4号、第5号及び第6号に該当することを理由に、部分公開決定(以下「当初決定」という。)を行いました。

 その後、実施機関は、「第3回淀川左岸線(2期)事業に関する技術検討員会(平成23年11月29 日開催)の議事内容の全文とその議事録(打合せメモを含む)、議事に付属する資料・図面の一切」に係る公文書部分公開処分取消請求事件の判決の主旨に従い、当初決定において公開しないこととした部分のうち、一部を公開することとし、改めて部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3) 異議申立ての内容

 当初決定において非公開とされた部分のうち「具体的な検討内容にかかる部分」が条例第7条第4号に該当し、非公開とすることについて、処分の取消しを求めて異議申立てがありました。

 

(4) 答申の結論

 実施機関が、本件決定で公開しないこととした部分(以下「本件非公開部分」という。)のうち、特定の個人について言及した部分及び技術検討委員会が非公開で開催されていることを前提としてなされた委員等の率直な意見の発露であると認められる部分を除く部分を公開すべきである。

 

(5) 答申第380号のポイント

 審査会において、次のアからエの理由により、本件非公開部分は条例第7条第4号には該当しないと判断しています。その上で、本件非公開部分のうち、特定の個人について言及した部分については条例第7条第1号に該当し、技術検討委員会が非公開で開催されていることを前提としてなされた委員等の率直な意見の発露であると認められる部分については条例第7条第5号に該当すると判断しています。

 

ア 技術検討委員会議事録の内容を詳細に確認したところ、少なくとも、委員間で異なる意見や見解が対立し、その相違点について議論を交わしているものであるとは認められなかった。

 また、技術検討委員会の資料は、各回終了後、国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所のホームページに掲載することにより公表されている。

 以上を踏まえると、前回までに審議、検討された内容は、次回開催時点にあっては、条例第7条第4号にいう「公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」を完全に帯びるものではないと認められる。

 

イ 技術検討委員会議事録における本件非公開部分を公開した場合に技術検討委員会における率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれと、市民の安全に関する重要な情報である技術検討委員会議事録における本件非公開部分を公開することにより得られる公益とを比較衡量するとすれば、前者のおそれが看過し得ない程度のものであるとまではいえず、明らかに後者の公益を優先すべきであると認められる。

 

 ウ 以上を総合的に勘案すると、技術検討委員会議事録における本件非公開部分については、これを公開したとしても、技術検討委員会における率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとまでは認められず、条例第7条第4号には該当しない。

 

エ 打合せメモにおける本件非公開部分の検討にあたっては上記アからウと同様に判断すべきである。

 

答申第380号

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