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答申第381号

2024年3月22日

ページ番号:243569

(1) 公開請求の内容

 別表の(え)欄に記載の旨の公開請求がありました。

 

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 別表の(え)欄に記載の旨の公開請求について、別表の(か)欄に記載の決定を行いました。

 

(3) 異議申立ての内容

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4) 答申の結論

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5) 答申第381号のポイント

 審査会において、次のア及びイの理由により、実施機関の行った決定はいずれも妥当であると判断しています。

 

ア 審査会において、別表の(え)欄に記載の請求する公文書の件名又は内容、別表の(き)欄に記載の公文書の件名もしくは公開請求に係る公文書を保有していない理由、別表の(け)欄に記載の異議申立人の主張、別表の(こ)欄に記載の実施機関の主張を見分したところ、本件各決定はその全てが次のいずれかに該当すると認められるものであった。

(ア) 審査会が、過去に本件異議申立人に関して行った答申と同種の公開請求であると認められるもの

(イ) 公開請求の内容が具体的な公文書名を記載したものであり、実施機関が当該公文書を特定した上で公開決定を行ったにもかかわらず異議申立てがなされているもの

(ウ) 実施機関の職員が異議申立人に対して行った行為や発言等の根拠を求める趣旨の公開請求等をはじめ、公開決定については、他に特定すべき公文書が存在しないことが、不存在による非公開決定については、公開請求について特定すべき公文書が存在しないことが、それぞれ明らかであるもの

 

イ 以上を踏まえると、別表の(え)欄に記載の旨の公開請求は、探索するまでもなく、他に特定すべき公文書が存在しないことは明白であり、別表の(こ)欄に記載の実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められない。

 

答申第381号

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