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答申第383号

2024年3月22日

ページ番号:243571

(1) 公開請求の内容

 別表の(え)欄に記載の旨の公開請求がありました。

 

(2) 実施機関(=公立大学法人大阪市立大学)の決定

 別表の(え)欄に記載の旨の公開請求について、別表の(か)欄に記載の決定を行いました。

 

(3) 異議申立ての内容

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4) 答申の結論

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5) 答申第383号のポイント

 審査会において、次の理由により、実施機関の行った決定はいずれも妥当であると判断しています。

 審査会において、別表の(え)欄に記載の請求する公文書の件名又は内容、別表の(き)欄に記載の公開請求に係る公文書を保有していない理由、別表の(け)欄に記載の異議申立人の主張、別表の(こ)欄に記載の実施機関の主張を見分したところ、別表の(え)欄に記載の旨の公開請求は、探索するまでもなく、特定すべき公文書が存在しないことは明白であり、別表の(こ)欄に記載の実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められない。

 

答申第383号

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