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答申第387号

2024年3月22日

ページ番号:243577

(1) 公開請求の内容

 別表の(え)欄に記載の旨の公開請求がありました。

 

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 別表の(え)欄に記載の旨の公開請求について、別表の(か)欄に記載の決定を行いました。

 

(3) 異議申立ての内容

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4) 答申の結論

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5) 答申第387号のポイント

 審査会において、次のアの理由により、実施機関の行った決定はいずれも妥当であると判断し、イに該当する場合には、実施機関は当該公開請求を却下すべきであるとしています。

 

ア 異議申立人は、実施機関の対応に問題があるのは、実施機関が職員向けに行う研修に問題があるからであるという見解に基づき、本件各請求を行ったと解される。

 これを踏まえると、本件各請求は、探索するまでもなく、他に特定すべき公文書が存在しないことは明白であり、別表の(こ)欄に記載の実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められない。

 

イ 今後、同じ異議申立人から、別表の(え)欄に記載の旨の公開請求が改めてなされた場合はもとより、これと実質的に同趣旨の公開請求がなされた場合には、情報公開制度の趣旨から著しく乖離しており、権利の濫用と解されることから、実施機関は当該公開請求を却下すべきである。

 

答申第387号

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