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答申第388号

2024年3月22日

ページ番号:243578

(1) 公開請求の内容

 「平成25年に公示されたNPOレベルアップ講座の業者選定の際に提出された企画提案書類 一式」を求める公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書を「平成25年度NPOレベルアップ講座に係る選定事業者の企画提案書類」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、法人等の代表者の印影(以下「印影」という。)、法人のノウハウに該当する部分((様式6)提案にあたってのセールスポイント)(以下「セールスポイント」という。)、事業費の積算内訳(以下「積算内訳」という。)が条例第7条第2号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

 

(3) 異議申立ての内容

 本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4) 答申の結論

 実施機関が、本件決定で公開しないこととした部分のうち、セールスポイントを公開すべきである。

 

(5) 答申第388号のポイント

 審査会において、次のアからウの理由により、実施機関が、本件決定で公開しないこととした部分のうち、セールスポイントを公開すべきであると判断しています。

 

ア 一般に法人の印影については、事業活動を行う上での内部管理に属する事項であり、公開することにより偽造、悪用されるなど、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることは否定できない。

 したがって、印影を公開すると、偽造等のおそれが否定できず、条例第7条第2号本文に該当し、また、その性質上、同号ただし書に該当しないことは明らかである。

 

イ 審査会において、本件文書を見分したところ、セールスポイントにはNPOレベルアップ講座(以下「本件講座」という。)に係る選定された事業者(以下「本件法人」という。)が本件講座を行うに当たっての企画内容の設定方法等が記載されていた。

 本件講座は平成25年度末をもって既に実施を終えているところ、本件法人によって本件講座が実施され、本件講座の実施を通じて本件講座の受講者等が本件講座の内容を知り得る状態になっていることを踏まえると、現時点においては、セールスポイントを公にしても、本件法人の事業活動が損なわれるなど本件法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものとはいえない。

 

ウ 審査会において積算内訳を見分したところ、積算内訳には旅費・交通費をはじめとした項目に関して詳細な積算内訳が記載されていた。

 一般的に、収支計画や予算に係る費用の詳細な積算根拠やどの程度の金額をどの項目に配分するかといった内容に係る記載は、公金の使途としての結果を事後的に広く市民に示す決算とは異なり、本件のように公募型企画コンペへの応募など競争的文脈に置かれた場合には、法人としての本件講座の運営の方向性や考え方など戦略的意思を数字で表明したものとして、競合相手など特定人にとって持つ意味合いも一定考慮すべきであると考えられる。

 したがって、その記載が精緻であればあるほど、法人独自の事業運営に対する考え方や創意工夫が項目毎に配分された金額によって詳細に示されることとなる。

 以上のことから、積算内訳は、公募型企画コンペ申請時における本件法人の予算配分の詳細部分であって、本件講座の運営方針の機微ともいうべきこれらの情報を公開すると、本件法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、また、その性質上、同号ただし書に該当しないことは明らかである。

 

答申第388号

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