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答申第389号

2024年3月22日

ページ番号:243580

(1) 公開請求の内容

 別表1及び別表2の(え)欄に記載の旨の公開請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長・大阪市消防長)の決定

 各実施機関は、本件各請求について、別表1及び別表2の(き)欄に記載のとおり理由を付して、条例第10条第1項若しくは第2項に基づき公開決定等(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3) 不服申立ての内容

 本件各決定の取消しを求めて、不服申立て(以下「本件各不服申立て」という。)がありました。

(4) 答申の結論

 大阪市長は、本件各不服申立てを棄却すべきである。

(5) 答申第389号のポイント

 審査会は、次のアからエの理由により、本件各不服申立てを棄却すべきであると判断しています。

ア 審査会は、平成26年3月26日付け大情審答申第364号(以下「先例答申」という。)第5の3(7)で「本件各請求は、…条例の趣旨から著しく乖離した不適正な請求であることが明白であると評価せざるを得ない。各実施機関は、本件各請求に係る公文書の特定をすることができないことを理由として本件各請求を却下しているが、そもそも本件各請求は条例第4条の規定の趣旨とは相容れない意図に基づく著しく不適正な請求であることは明らかであり、各実施機関は本件各請求を却下すべきであると認められる。」と判断している。
 また、審査会は、先例答申第5の5で「今後の対応について」として「今後、当該不服申立人から、改めて上記3(3)ウに記載の公文書に関する公開請求がなされた場合はもとより、これらに類する公文書を求める公開請求がなされた場合には、公開請求の対象となる公文書の多寡にかかわらず、各実施機関は、特段の事情がない限り当該公開請求を却下すべきである。」と判断している。

イ 審査会において、別表1項番2から8及び別表2の(え)欄に記載の旨の公開請求の内容を見分したところ、いずれも先例答申第5の3(3)ウに記載の公文書に関する公開請求に相当するものであった。
 とすると、別表1項番2から8及び別表2の(え)欄に記載の旨の公開請求も不適正な公開請求であると認められる。

ウ 審査会において、別表1項番1の(え)欄に記載の旨の公開請求の内容を見分したところ、別表1項番1の(え)欄に記載の旨の公開請求は、先例答申にいう特定建築物に係る行政指導及び定期調査報告に関する市民の声(実施機関に寄せられた意見等について、実施機関の担当部署において回答又は供覧を行う制度)の回答文書等を求めるものであった。
 とすると、別表1項番1の(え)欄に記載の旨の公開請求の趣旨は先例答申と同様と解することが相当であり、別表1項番1の(え)欄に記載の旨の公開請求も不適正な公開請求であると認められる。

エ 以上を踏まえると、各実施機関は、本件各請求について本件各決定を行っているが、本来、各実施機関は本件各請求が不適正な公開請求であることを理由に本件各請求を却下すべきであったと解されることから、本件各決定を取り消し、本件各請求に係る公文書の公開等を求めるとする本件各不服申立てには理由がない。

答申第389号

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