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答申第390号

2024年3月22日

ページ番号:243581

(1) 公開請求の内容

 別表1及び別表2の(え)欄に記載の旨の公開請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長・大阪市消防長)の決定

 各実施機関は、本件各請求を却下する理由を別表1及び別表2の(き)欄に記載のとおり付して、条例第10条第2項に基づき公開請求却下決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3) 不服申立ての内容

 本件各決定の取消しを求めて、不服申立て(以下「本件各不服申立て」という。)がありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

(5) 答申第390号のポイント

 審査会は、次のア及びイの理由により、本件各決定は妥当であると判断しています。

ア 審査会は、平成26年3月26日付け大情審答申第364号(以下「先例答申」という。)第5の3(7)で「本件各請求は、…条例の趣旨から著しく乖離した不適正な請求であることが明白であると評価せざるを得ない。各実施機関は、本件各請求に係る公文書の特定をすることができないことを理由として本件各請求を却下しているが、そもそも本件各請求は条例第4条の規定の趣旨とは相容れない意図に基づく著しく不適正な請求であることは明らかであり、各実施機関は本件各請求を却下すべきであると認められる。」と判断している。
 また、審査会は、先例答申第5の5で「今後の対応について」として「今後、当該不服申立人から、改めて上記3(3)ウに記載の公文書に関する公開請求がなされた場合はもとより、これらに類する公文書を求める公開請求がなされた場合には、公開請求の対象となる公文書の多寡にかかわらず、各実施機関は、特段の事情がない限り当該公開請求を却下すべきである。」と判断している。

イ 審査会において、本件各請求の内容を見分したところ、いずれも先例答申において今後却下すべきとされた公開請求に該当するものであり、条例の趣旨から著しく乖離した不適正な請求であると認められる。

答申第390号

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