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市民情報プラザにおけるパンフレット・ちらし等配架要綱

2023年10月2日

ページ番号:249595

市民情報プラザにおけるパンフレット・ちらし等配架要綱

 

(趣旨)

第1条 市民情報プラザにおけるパンフレット・ちらし等の配架に関し必要な事項を定める。

 

(配架の基準)

第2条 配架するパンフレット・ちらし等は次の各号のいずれかに該当するものとし、配架を希望する各局・室・区は配架について特段の定めがある場合を除き、送付状(別紙様式)を添えて市民情報プラザに送付するものとする。

但し、(1)については、作成後すみやかに送付すること。

(1) 大阪市発行のもの

(2) 大阪市が共催等関与するもの

(3) 各所属が推薦等を行うもの

(4) その他市民に対し周知することが適当と総務局長が認めるもの

 

(配架しないもの)

第3条 次の各号にいずれかに該当するものは、配架しない。

(1) 法令等に違反するもの、又は、これらに照らして不適切な内容を含むもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの

(3) 人権侵害となるもの

(4) 政治性のあるもの

(5) 宗教性のあるもの

(6) 社会問題など特定の主義主張を含むもの

(7) その他市民情報プラザに配架することが適当ではないと認められるもの

 

附則

この要綱は、平成21年6月4日から実施する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年5月31日から施行する。

様式

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