大阪市服務規律刷新プロジェクトチーム設置要綱
2024年10月4日
ページ番号:250175
(目的)
第1条 服務規律の刷新に向けた具体的な方策を全市的に検討し、これを効果的に実行することにより、服務規律に違反する行為を防止し、もって職員に厳格な服務規律を徹底させることを目的として、本市に大阪市服務規律刷新プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 服務規律の刷新のための具体的方策の策定に関すること
(2) 服務規律の刷新のための職場実態の調査に関すること
(3) 服務規律に違反する行為の再発防止に関すること
(4) その他委員長が必要と認める事項に関すること
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、市長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が指名する副市長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員の職務)
第4条 委員長は、第2条各号に掲げる事務を統括するとともに、当該事務に関し局長等(区長、大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織の長、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織の長、危機管理監、会計室長、消防局長、水道局長、教育長、行政委員会事務局長及び市会事務局長をいう。以下同じ。)を指揮監督する。
2 副委員長は、第2条各号に掲げる事務に関し委員長を補佐する。
3 委員は、第2条各号に掲げる事務に係る企画立案に参画するとともに、それぞれその所掌する事務に係る第2条各号に掲げる事務をつかさどる。
(専門委員)
第5条 委員長は、第1条に掲げる目的を達成するため、専門的見地から意見を述べる専門委員をプロジェクトチームに置くことができる。
2 専門委員は、学識経験者その他委員長が適当と認める者のうちから委員長が指名する。
(専門チーム)
第6条 プロジェクトチームに専門チームとして企画・調査チーム及び推進チームを置く。
2 企画・調査チームは、第2条各号に掲げる事務に係る資料の収集及び分析並びに企画を行う。
3 推進チームは、委員長の指揮を受けて局長等が行う取組みの実施状況の確認及びその効果の検証を行う。
4 専門チームは、委員長が指名する職員をもって組織する。
(会議)
第7条 プロジェクトチームの会議は、委員長が招集する。
2 プロジェクトチームは、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 プロジェクトチームの庶務は、総務局において処理する。
(委員長への委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則 この要綱は、平成24年3月21日から施行する。
附則 この要綱は、平成24年4月2日から施行する。
附則 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務局長、総務局人事部長、政策企画室長、健康局長、こども青少年局長、環境局長、建設局長、大阪港湾局長、委員長が指名する区長、消防局長、水道局長、教育長
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