技能統括主任制度要綱
2024年10月31日
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この要綱は、「職種区分規程(昭和49年12月14日職第700号)」第1項第2号に掲げる職員(以下「職員」という。)に係る技能統括主任の設置に関し、必要な事項を定める。
1.目的
現業管理体制確立の趣旨にもとづき、現業職場のより効率的で円滑な運営を図るため、より的確な指導性を発揮することを目的として、管理運営面で相当の役割を担う現業職場を統括管理する職として、技能統括主任を設置する。
2.設置
⑴ 現業職場のより効率的で円滑な運営を図るため、現業職場を統括管理する職として、技能統括主任を設置する。
⑵ 技能統括主任は、所属長の推薦のもとに市長が任命する。
⑶ 技能統括主任の設置は、あらかじめ総務局長と合議するものとする。
3.設置の条件
⑴ 職務又は作業の実態に即し、必要に応じて必要な部署に設置する。
⑵ 部門監理主任等を統括し、かつ職場において、指揮命令系統の構成が明確にされた現業管理体制が確立されていること。
4.位置付け
現業職場において各主任を束ね、行政職課長級職員のもとに、行政職係長級職員との連携を密に保ち、相互の連絡調整を図り、職員全般にわたっての管理・監督機能を十分に果たすことができる職責とする。
5.資格
技能統括主任は、主任制度要綱に基づく部門監理主任として一定年数の業務経験を持つ者のうち、勤務成績及び能力評定が特に優秀であり、技能統括主任として適任と認められる者でなければならない。
6.業務
技能統括主任は、上司の命をうけて所管業務を掌理し、部門監理主任等の主任を掌握し、所管する職員の指揮監督に務めるものとする。
7.役割と責任
設置の趣旨に鑑み、技能統括主任は専任として、所管する職員の服務規律の確保を含む人事管理、作業管理及びその他重要な役割を担うものであり、作業執行にともなう責任と、それに付帯する管理責任を負うものとする。
技能統括主任の具体的役割
⑴ 人事管理 休暇及び勤務ローテーション等の調整、部下職員への服務指導、勤怠等に関する職員への指導、職場内外での職員の交流に関する意見具申
⑵ 作業管理 作業計画の立案、所管業務全般にかかる対外的な調整、部門を越えた人員配置の調整
⑶ 施設管理 職場の環境改善、保安対策
⑷ 作業研修への参画
⑸ 職場安全衛生委員会等各種職場委員会への参画
⑹ 緊急事態に対する対応 災害等緊急時の動員体制の確保に関する業務
⑺ その他 各々職場実態に応じて別途定める
8.任 命 時 期
原則として、毎年4月1日とする。
ただし、退職等が生じたことにより急遽主任の任命が必要になった場合などについては、個々判断を行う。
9.解任
技能統括主任が次の各号のいずれかに該当した場合は、その職を解き、解任するものとする。
⑴ 勤務成績が良くない場合
⑵ 心身の故障のため、技能統括主任としての職務の遂行に支障があると認められる場合
⑶ ⑴⑵に定める場合のほか、技能統括主任としての適格性を欠くと認められる場合
10.地方自治法第252条の7第1項の規定により共同して設置する内部組織における職員への適用当該内部組織における職員については、関係普通地方公共団体で協議のうえ、任命するものとする。
この要綱は、平成19年3月28日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年1月31日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、令和6年1月19日から施行する。
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