企画調整担当主任制度要綱
2024年11月29日
ページ番号:250251
この要綱は、「職種区分規程(昭和49年12月14日職第700号)」第1項第2号に掲げる職員(以下「職員」という。)にかかる現業職場の活性化等に向けた特命業務を担当する主任(以下「スタッフ主任」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。
1.目的
今日の行政ニーズの変化に的確に対応し、より高度で質の高い行政サービスの提供に向け、効果的な業務執行体制の確立を目的として、現業管理体制を側面から支援する職務を担うスタッフ主任を設置する。
2.設置
スタッフ主任の設置は、あらかじめ総務局長と合議し、所属長が任命するものとする。
3.設置の要件
所管する業務等の実態に即し、必要に応じて必要な部署に設置する。
4.位置付け
所管する業務、役割、責任等に対応する現業管理体制における各主任と同一の位置付けとする。
5.資格
技能統括主任制度要綱、部門監理主任制度要綱、業務主任制度要綱における各主任に準ずる。
6.業務
職場実態に応じ、所属において現業職場の活性化等に寄与する特命業務を遂行するものとする。
7.役割と責任
スタッフ主任は専任できるものとし、所管する業務を遂行するため、個々具体の業務に応じた役割を担うとともに、それに付帯する責任を負うものとする。
(1)局全般にわたる現業職場の職域を総括する業務
(2)事業の企画・立案・連絡調整等に関連する業務
(3)事業の円滑な遂行に向け、市民対応、職員の指導等の業務
(4)その他特命業務
8.任命時期
原則として、毎年4月1日とする。
ただし、退職等が生じたことにより急遽主任の任命が必要になった場合などについては、個々判断を行う。
9.解任
スタッフ主任が、次の各号のいずれかに該当した場合は、その職を解き、解任するものとする。
(1)勤務成績が良くない場合
(2)心身の故障のため、スタッフ主任としての職務の遂行に支障があると認められる場合
(3)(1)(2)に定める場合のほか、スタッフ主任としての適格性を欠くと認められる場合
10.地方自治法第252条の7第1項の規定により共同して設置する内部組織における職員への適用
当該内部組織における職員については、関係普通地方公共団体で協議のうえ、任命するものとする。
11.実施時期
平成19年3月28日から実施する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局人事部人事課人事グループ
住所:〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7511
ファックス:06-6202-7070