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技能職員主任選考基準

2024年1月23日

ページ番号:250252

1.技能職員に係る各主任制度要綱に基づく主任の選考にあたっては、次の各号のいずれかの基準で行う。

⑴ 選考を実施しようとする主任の級の1級下位に在級する技能職員として一定年数の業務経験を持つ者のうち、勤務成績が特に優秀である者。

なお、技能統括主任の選考にあたっては、勤務成績に加え、別途実施する能力評定(面接など)が特に優秀である者。

⑵ 選考を実施しようとする主任よりも上位の主任に任命されている者のうち、本人が選考を実施しようとする主任への選任を希望しており、また職員の現状及び資質・能力等から判断し、当該主任に任命することにより、効率的で円滑な業務執行に資すると認められる者。

 

2.次の各号のいずれかに該当する者については、勤務成績優秀とは認められないものとする。

⑴ 選考日現在、休職中、勤務停止中又は長期欠勤中の者。

⑵ 選考日前1年間において、処分を受けた者。

⑶ 選考日前1年間において、病気休暇が45日以上ある者。

⑷ 選考日前1年間において、事故欠勤及び無届欠勤が15日以上ある者。

⑸ 選考日前1年間において、病気休暇が45日未満であっても、過去3年間において常習的な断続病気休暇が相当数あり、又事故欠勤あるいは無届欠勤がある者。

⑹ ⑸以外のもので、過去に勤怠等で再三注意を受けた者で改善の兆しがみられない者。

 

3.技能統括主任の任命にかかる所属長の推薦並びに各主任の設置にかかる総務局との合議については、別途所定の様式により行うものとする。

 

4.この基準は、平成19年3月28日から実施する。

 

   附 則

 この基準は、平成20年6月1日から施行する。

 

   附 則

 この基準は、平成24年4月1日から施行する。

 

   附 則

 この基準は、令和4年4月1日から施行する。

 

   附 則

 この改正は、令和6年1月19日から施行する。


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