苦情処理共同調整会議設置要綱
2024年11月29日
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(目的)
第1条 大阪市総務局(以下「甲」という。)と大阪市従業員労働組合(以下「乙」という。)は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年 法律第289号)第13条の規定に基づき、技能職員の職場における苦情を迅速かつ適正に処理することを目的に苦情処理共同調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(苦情の範囲)
第2条 調整会議で取り扱う苦情の範囲は、次のとおりとする。
(1) 労働条件に関係のある法令、条例、規則、協約等の適用及び解釈
(2) その他日常の労働条件に関すること
(調整会議の構成)
第3条 調整会議は、甲を代表する委員(以下「甲側委員」という。)及び乙を代表する委員(以下「乙側委員」という。)それぞれ同数で構成するものとし、甲乙それぞれ10名以内とする。
(委員)
第4条 委員は、甲においては総務局長が職員の中から指名し、乙においては乙の組合員(乙の職員は除く。)の中から選出し、総務局長が任命するものとする。
2 双方とも委員を決定したときは、名簿の交換を行う。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員に欠員を生じたときは、第1項の例により補充委員を選出する。補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 総務局長は、甲側委員の中から議長を選任する。議長の任期は、委員の任期と同じとする。
6 議長は、調整会議の議事を整理し、事務を掌理する。
(書記)
第5条 調整会議は、その事務を処理するために書記を置くことができる。
2 書記は、議長が総務局長の同意を得て、その所属職員の中から指名する。
(申立て)
第6条 苦情を申し立てようとするときは、これを書面で行わなければならない。
2 前項の書面(以下「申立書」という。)は、次に掲げる事項(以下「必要事項」という。)を記載し、苦情を申し立てようとする者(以下「申立人」という。)が署名捺印し、苦情に関する資料を添えて所属苦情相談窓口に提出しなければならない。
(1) 申立人の氏名、所属、担当(事業所)名
(2) 苦情の内容及び事実が発生した年月日
(3) 苦情を申し立てようとする理由
(4) 苦情の処理に関する意見
3 所属苦情相談窓口は、申立書を受理したときは、所属長の副申を添えて速やかに調整会議に提出しなければならない。
4 申立人は、審査の継続中においても資料を提出することができる。
5 申立書に記載した事項に変更を生じた場合には、申立人は、速やかにその旨を所属苦情相談窓口を通じ調整会議に届け出なければならない。
6 退職者については、退職後1年以内であれば、苦情を申立てることができる。
7 退職者が苦情を申立てる場合、申立書に必要事項を記載し、退職時の所属苦情相談窓口に提出しなければならない。
(申立ての取り下げ)
第7条 申立人は、調整会議が事案についての決定を行うまでの間、いつでも申立ての一部又は全部を取り下げることができる。
2 申立ての取り下げは、その旨を記載した書面をもって行わなければならない。
(審理)
第8条 申立書が提出されたときは、調整会議は、その記載事項、苦情の内容等を審査し、苦情の申立ての受理又は却下を決定しなければならない。
2 申立書に不備がある場合は、調整会議は、申立人に対し期限を定めてその不備を所属苦情相談窓口を通じ修正させることができる。
3 調整会議は、申立てを受けた苦情の内容が次のいずれかに該当するときは、申立人の意見を聴いたうえで、その申立てを却下するものとする。
(1) 団体交渉事項と認められるもの
(2) 管理運営事項と認められるもの
(3) その他、調整会議として特に苦情として取り扱うことが適当でないと認められるもの
4 調整会議が申立てを却下することを決定した場合は、理由を附してその旨を遅滞なく申立人に書面で通知しなければならない。
(会議の開催)
第9条 調整会議は、議長が召集し、原則として全委員の出席により開催する。
2 調整会議の決定は、出席委員の全会一致とする。
3 調整会議は、原則として非公開とする。
(事実調査)
第10条 調整会議は、事実の調査のために必要があると認めるときは、事案に関係がある職員を参考人として出席させ、その意見を求め、これらの者に対し書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うことができる。
2 調整会議は、必要に応じて申立人に対して前項と同様の事実調査を行うことができる。
(会議の事案処理)
第11条 調整会議は、苦情を処理する場合には、迅速かつ公平を旨とし、申立てを受理してから原則30日以内に事案を処理しなければならない。
2 調整会議は、前項の期間内に事案を処理できなかったときは、速やかにその理由を文書で申立人に通知しなければならない。
(決定の通知)
第12条 調整会議は、事案の処理を決定した場合、7日以内にその内容を申立人、甲及び乙に通知しなければならない。
(再審の申立て)
第13条 申立人は、調整会議の決定に不服がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、調整会議に再審の申立てを行うことができる。
(1) 決定の基礎となった証拠が虚偽のものであると判明したとき
(2) 事実の審理の際提出されなかった新たなかつ重大な証拠が発見されたとき
(3) 決定に影響を及ぼすと認められる事実の判断について誤認があると認められるとき
2 前項の再審の申立ては、前条の通知を受けた日から7日以内に、次に掲げる事項を記載し、かつ、申立人が署名捺印した書面をもって行うものとする。
(1) 申立人の氏名、所属、担当(事業所)名
(2) 決定の内容及び時期
(3) 再審申立ての理由
(準用)
第14条 第7条から第12条までの規定は、再審について準用する。
(決定の拘束)
第15条 甲、乙及び申立人は、調整会議の決定を、誠意と責任をもって守らなければならない。
(秘密保持義務)
第16条 調整会議の委員及び書記は、その職務に関連して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補足)
第17条 この要綱に定めるものの他、調整会議に関し必要な事項は、別途定めるものとする。
附則
この要綱は、平成21年1月5日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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