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技能職員所属間人事異動実施要綱

2014年1月31日

ページ番号:250257

(目的)

第1条 この要綱は、「職種区分規定」(昭和49年12月14日付職第700号)第1項第2号に掲げる職員(以下、「技能職員」という。)について、所属間人事異動を実施することにより人材の育成、職場の活性化の推進を図り多様化する市民ニーズに柔軟かつ的確に対応するための業務執行体制の確立を図ることを目的とする。

 

(計画的な所属間人事異動の実施)

第2条 計画的な所属間人事異動(以下、「計画交流」という。)の実施については、計画交流を希望する者の中から実施することとし、原則として、毎年度1回、4月1日を基準日とし実施する。

 

(計画交流の対象者)

第3条 計画交流の対象者については、本市在職年数が20年未満の者とする。

2 前項の規定により計画交流の対象者となる者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は対象外とする。

(1)採用後もしくは所属間人事異動後5年未満の者及び主任に任命されている者

(2)休職、育児休業、自己啓発休業、勤務停止、介護休暇、長期欠勤、妊娠中及び出産後1年未満の者

(育児休業者のうち、育児短時間勤務及び部分休業を受けている者、出産後1年未満の者のうち、1年を越えてなお引続き大阪市職員就業規則第12条第1項第11号の特別休暇(育児時間)の承認を受けている者は、本項の対象者とする。)

(3)その他特別の事情により総務局長が適当でないと認める者

 

3 第1項及び前項第1号の規定により対象外となる者のうち、特別の事情により総務局長が認める者については対象とすることができる。

 

(計画交流以外の人事異動)

第4条 計画交流以外の人事異動の必要が生じた場合には、別途取扱うものとする。

 

(実施の細目)

第5条 この要綱の実施について必要な事項については、別途定めるものとする。

 

附則

この要綱は、平成19年2月19日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年2月2日から施行する。

附則

 この要綱は、平成22年12月28日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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