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庁内FA制度実施要領

2022年4月1日

ページ番号:251862

1 目的

 職員が主体的にキャリア形成意識を持って自らの能力開発に取り組むとともに、適材適所の人事配置を行うことで、より効果的な人材の活用と組織の活性化を図ることを目的とする。

 

2 内容

 庁内フリーエージェント制度(以下「庁内FA制度」という。)とは、一定の要件を満たす職員が人事異動先として希望する所属の選考を受け、選考に合格した職員を希望する所属へ配置する制度をいう。

 

3 対象者

一般行政職の事務職員、技術職員、福祉職員、社会教育主事の係長級及び係員

(ただし、副参事設置要綱に基づく係長を兼務する副参事を除く)

 

4 FA要件

 以下の全てを満たしている場合に、応募できるものとする。

(1)異動時点で新規採用後、3年以上経過していること

(2)異動時点で現所属配属後、3年以上経過していること

(3)申込時点で直近の人事考課の2次評価点の合計が3.5点以上かつ相対評価区分が第1区分もしくは第2区分であること

(4)現所属に、庁内FA制度によらず、通常の人事異動等で配置されていること

 

5 申込み対象所属

 申込みの対象となる所属(以下「希望所属」という。)は、市における全所属とする。

 

6 実施方法等

(1)対象者でFA要件を満たす者のうち、FAを希望する者(以下「FA希望者」という。)は、庁内FA申込書に必要事項を記入のうえ、総務局の所管する専用メールアドレスあて提出する。

(2) 申込み可能な希望所属は、1人につき1所属とし、同一部内2課まで希望可能とする。

(3) 総務局は、提出された申込書及び選考に必要となる参考資料を、希望所属に送付する。

(4)希望所属は、送付された申込書等により、選考を行う。なお、必要と認めるときは、FA申込者に対する面接を実施することができる。

(5)希望所属は、FAの合否について総務局に報告し、総務局は、合格の場合はFA希望者の所属する人事担当を通じてFA希望者あて結果を通知し、不合格の場合はFA希望者あて直接結果を通知する。

(6)FA希望者に関する申込書等については、庁内FA制度の選考以外の目的には使用せず、選考終了後速やかに廃棄するものとする。

 

7 FA成立者について

 FA成立者は直近の定期人事異動日に希望所属へ配置するものとする。ただし、本制度による人事異動が困難となる特別の事情が生じた場合はこの限りではない。

 

8 その他

 この要領に定めるもののほか、庁内FA制度の実施に関し必要な事項は、総務局長が定める。

 

 令和3年12月2日 改正

 令和4年4月1日 改正

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