大阪市希望降任制度実施要綱
2024年11月6日
ページ番号:251863
(目的)
第1条 この要綱は、職員本人の意思を尊重し、個人の能力と意欲に応じた任用を行うことにより、職員の勤務意欲の向上、組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この要綱の適用を受ける職員は、降任申出日において、係長級以上の職にある職員及び行政職3級相当の職務の級にある職員とする。
(降任する職の段階)
第3条 降任する職は、任命権者が決定する段階とする。
(申出方法)
第4条 降任を希望する職員は、降任申出書(別紙様式)により所属長を経由して任命権者に申し出るものとする。
(降任の決定)
第5条 降任は、任命権者が本人の希望を尊重し、降任の適否について審査した上で決定する。
なお、降任の時期は、原則として翌年度の降任後の職の段階における定期の人事異動日とする。
(給与の取扱い)
第6条 降任者の給与については、「職員の初任給及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年3月31日大阪市規則第15号)」による。
2 その他諸手当については、降任後の職に応じたものとする。
(再昇任)
第7条 この要綱に基づいて降任した職員の再度の昇任は、これを妨げない。
(その他)
第8条 この要綱の実施に関して必要な事項は、総務局長が定める。
附則
この要綱は平成17年12月12日から施行する。
附則
この要綱は平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成28年2月22日から施行する。
附則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
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