病気休職の事務取扱いに関する要綱
2022年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市職員基本条例(平成24年大阪市条例第71号)の規定により、職員が負傷又は疾病(公務上のもの及び通勤によるものを除く。)により休職する場合(以下「病気休職」という。)の事務の取扱いに関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(病気休職の決定)
第2条 市長は、負傷又は疾病(公務上のもの及び通勤によるものを除く。)のため勤務しない日(以下、「病気休暇」という。)が引き続き90日を超える日以後において、なお、長期(1ヶ月以上の期間をいう。以下同じ。)の療養が必要と認められる場合においては、病気休暇が引き続き90日を超える日の直前の大阪市職員健康診断審査会(以下「審査会」という。)に審査を依頼し、その意見に基づき、病気休職の可否を決定するものとする。
2 市長は、次のいずれかの場合には、病気休暇取得直後の審査会に審査を依頼し、その意見に基づき、病気休職の可否を決定するものとする。
(1) 病気休職から復職後2年未満の期間内に同一の疾病により再び長期の療養を必要とする病気休暇の請求があり、当該病気休暇を取得した場合
(2) 病気休暇の取得が引き続き91日を超えた状態で、長期の療養を必要とする病気休暇の請求があり、当該病気休暇を取得した場合
3 職員に休職を命ずる場合は、原則として審査会において長期の療養を必要とする旨の意見があった場合でなければならない。
(審査会に必要な書類)
第3条 前条の規定により審査会に審査を依頼するにあたっては、所属長は、別紙様式による休職調書、審査会指定の病状経過報告書及び診断書等を総務局長へ提出しなければならない。
2 総務局長は、前項に規定する書類に加え、所属長に療養状況報告書の提出を求めることができる。
3 総務局長は、審査会の意見により診断書等を記載する医師を指定することができる。
(病気休職発令日)
第4条 第2条第1項の規定に基づく病気休職の発令については、原則として病気休暇が引き続き90日に達する日の翌勤務日付で発令する。
2 第2条第2項の規定に基づく病気休職の発令については、原則として審査会の意見を受けた日の翌勤務日付で発令する。
(病気休職の期間)
第5条 病気休職の期間は、審査会の審査を経て3月毎に更新するものとし、その期間は原則として通算して2年以内とする。ただし、職員の勤続年数(休職期間を除く。)に応じて、別表1に定める基準により延長することができる。
2 病気休暇が引き続き90日を超えた後、病気休職発令された場合、90日を超える病気休暇期間については、前項の病気休職期間に通算する。
3 病気休職中に新たな疾病に罹患し、職場復帰することなく新たな疾病により病気休職処分とされた場合、当初の疾病により休職した期間と、新たな疾病により休職した期間は通算する。
4 病気休職発令された者が、復職後2年未満の期間内に、同一疾病(別表2に定める分類において同一の章に属する疾病)により再度休職発令された場合、前後の休職期間は通算する。
(病気休職者及び所属長の責務)
第6条 病気休職を命ぜられた職員は、所属長及び主治医の指示に従い、療養に専念しなければならない。
2 所属長は、病気休職中の職員の病状や生活状況等の把握に努めなければならない。
(復職の決定)
第7条 市長は、病気休職を命ぜられた職員を病気休職から復職させる場合は、審査会に審査を依頼し、その意見に基づき、復職の可否を決定するものとする。
2 前項の規定により審査会に審査を依頼するにあたっては、所属長は、別紙様式による休職調書、審査会指定の病状経過報告書及び診断書等を総務局長へ提出しなければならない。
3 総務局長は、前項に規定する書類に加え、所属長に療養状況報告書の提出を求めることができる。
4 総務局長は、審査会の意見により診断書等を記載する医師を指定することができる。
(復職発令日)
第8条 前条第1項の規定に基づく復職の発令については、審査会の意見を受けた日後、速やかに復職の手続を行い、原則として、当該日後1週間以内に復職発令を行うものとする。
(府市共同設置所属の職員の取扱い)
第9条 副首都推進局の職員の給与の取扱いに関する条例(平成28年大阪市条例第21号)の適用を受ける職員、大阪港湾局の職員の給与及び通勤に係る費用弁償の取扱いに関する条例(令和2年大阪市条例第24号)の適用を受ける職員並びに万博推進局の職員の給与及び通勤に係る費用弁償の取扱いに関する条例(令和3年大阪市条例第59号)の適用を受ける職員が休職する場合の事務の取扱いに関しては、第2条から第5条及び第7条から第8条の規定にかかわらず、職員の分限に関する条例(昭和26年大阪府条例第41号)等大阪府職員に適用のある条例、規則その他の規程による取扱いを準用する。
2 市長は前項の取扱いにより大阪府知事より休職が相当との内申があった場合は休職の可否を、復職が相当との内申があった場合は復職の可否を決定するものとする。
(実施細目)
第10条 この要綱の実施について必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
この要綱は平成20年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成23年10月3日から施行する。
附 則
この要綱は平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成24年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成25年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和2年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和4年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和4年7月7日から施行する。
勤続年数 | 延長期間 |
---|---|
5年以上10年未満 | 6月以内 |
10年以上 | 1年以内 |
(注) この場合の勤続年数は病気休職期間を除く。
章 | 分類 |
---|---|
第 1 章 | 感染症及び寄生虫症(A00-B99) |
第 2 章 | 新生物(C00-D48) |
第 3 章 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(D50-D89) |
第 4 章 | 内分泌、栄養及び代謝疾患(E00-E90) |
第 5 章 | 精神及び行動の障害(F00-F99) |
第 6 章 | 神経系の疾患(G00-G99) |
第 7 章 | 眼及び付属器の疾患(H00-H59) |
第 8 章 | 耳及び乳様突起の疾患(H60-H95) |
第 9 章 | 循環器系の疾患(I00-I99) |
第10章 | 呼吸器系の疾患(J00-J99) |
第11章 | 消化器系の疾患(K00-K93) |
第12章 | 皮膚及び皮下組織の疾患(L00-L99) |
第13章 | 筋骨格系及び結合組織の疾患(M00-M99) |
第14章 | 腎尿路生殖器系の疾患(N00-N99) |
第15章 | 妊娠、分娩及び産じょく<褥>(O00-O99) |
第16章 | 周産期に発生した病態(P00-P96) |
第17章 | 先天奇形、変形及び染色体異常(Q00-Q99) |
第18章 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの(R00-R99) |
第19章 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響(S00-T98) |
第20章 | 傷病及び死亡の外因(V01-Y98) |
第21章 | 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用(Z00-Z99) |
第22章 | 特殊目的用コード |
(注)ICDの2003年版に準拠して適用
(注)ICD=「疾病及び関連保健問題の国際統計分類:International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems」の略探している情報が見つからない

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