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職員の自己啓発等休業に関する要綱

2019年1月6日

ページ番号:252393

第1 自己啓発等休業の承認関係(条例第3条)

1 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5の趣旨を踏まえ、できる限り承認するよう努めるものとする。

2 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年大阪市条例第25号。以下「条例」という。)第3条の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、自己啓発等休業の申請に係る期間について、当該請求をした職員の業務内容及び業務量、業務分担の変更等当該申請をした職員の業務を処理するための措置の可否等を総合的に勘案して行うものとする。

3 承認にあたっては、別紙「自己啓発等休業の承認基準」によるものとする。

4 「自己啓発等休業の承認基準」中の5について、次に掲げる場合は休業からの復帰後の勤務期間が5年に満たない場合であっても承認することができる。

(1) 大学院の修士課程(博士前期課程)修了後に博士課程(博士後期課程)を履修する場合

(2) 前回の自己啓発等休業が疾病等のやむを得ない理由により法第26条の5第5項の規定に基づき取り消された職員が、再度同じ大学等の課程を履修しようとする場合

 

第2 自己啓発等休業の期間関係(条例第4条)

自己啓発等休業との対象となる期間は、大学等における課程の履修の場合にあっては、大学等履修の課程において履修しようとする期間、国際貢献活動の場合にあっては独立行政法人国際協力機構又は国連ボランティア計画が参加義務を課している訓練に参加した日から、奉仕活動地域から帰国する日までの期間とする。

 ただし、自己啓発等休業をするために必要な最低限の準備期間として、大学等における課程の履修又は職務復帰のために転居する期間等を自己啓発等休業の期間に加えても差し支えない。なお、この場合においても、条例第4条に規定する休業の期間の範囲内とする。

 

第3 大学等教育施設関係(条例第5条)

 大学等課程の履修のための自己啓発等休業は、職務に従事したまま大学等の課程を履修することが困難な職員について、職員の身分を保有したまま職務に従事しないことを可能とする制度であるため、原則として勤務時間外や職務免除で対応が可能である夜間において教育を行う課程や通信を行う課程は対象外とする。

 ただし、通信による教育を行う課程におけるいわゆるスクーリングを行う場合にあっては本制度の利用を可能とする。

 

第4 奉仕活動関係(条例第6条)

 条例第6条の「独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第3号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動」とは、いわゆる「青年海外協力隊」、「シニア海外ボランティア」、「日系社会青年ボランティア」及び「日系社会シニア・ボランティア」として従事する活動並びに国連ボランティア計画が日本国政府を通じ派遣を要請し、これに基づき独立行政法人国際協力機構から推薦され従事する活動とする。

 

第5 自己啓発等休業の申請手続関係(条例第7条、第8条)

 1 自己啓発等休業の承認の申請は、総務事務システム(以下、システムという。)を使用する職場においてはシステムを用いて、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。ただし、システムを使用しない職場又はシステムを使用する職場で特別の事情によりシステムが使用できない状況においては、別紙の「自己啓発等休業承認申請書」を用いること。

 2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

 3 自己啓発等休業の期間の延長の申請についても上記手続を準用する。

第6 自己啓発等休業の承認の取消関係(条例第9条)

 1 法第26条の5第5項の「大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめたこと」には、自己啓発等休業の期間満了前に当該自己啓発等休業をしている職員が在学している課程を履修して卒業し、又は修了したことが含まれる。

 2 条例第9条第1号の「正当な理由」とは、職員に責がない理由をいい、例えば、大学等又は独立行政法人国際協力機構の都合により課程の履修又は奉仕活動が困難である場合や疾病等の療養をいう。

 3 条例第9条第2号の「その他の事情」とは、自己啓発等休業期間中に懲戒処分を受けた場合等をいう。

 4 条例第9条第2号の「大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること」とは、自己啓発等休業の目的である大学等課程の履修及び国際貢献活動が期間内に達成困難である場合や懲戒処分を受けた職員が引き続き自己啓発等休業を継続することが信用失墜にあたるような場合をいう。

 5 条例第9条第1号及び第2号の取扱いの違いは、第1号の場合は、休学等に「正当な理由」がなく、当該事実が発生した時点で取り消しとなるのに対し、第2号の場合は、休学等に「正当な理由」はあるものの、当該休学等の期間が長期間に渡るなど、大学等課程の履修又は国際貢献活動の目的が達成できないことから取り消しとなるものである。

 6 法第26条の5第5項の規定により自己啓発等休業の承認を取消す場合には、当該自己啓発等休業をしている職員にその旨を記載した通知書を交付するものとする。この場合の通知書については、別紙様式による。

             

第7 報告等関係(条例第10条)

1 条例第10条第1項第2号の「欠席している場合」又は「一部を行っていない場合」には、授業欠席している期間又は奉仕活動の一部を行っていない期間が1月につき14日以内の場合を含まない。

2 条例第10条第2項に規定する「意思疎通」の手段として規定する同条第1項の報告には、自己啓発等休業の承認の取消事由が生じた場合における事実の確認のために求めるほか、自己啓発等休業をしている職員の活動及び生活の状況を把握するために定期的に求める場合を含む。

  なお、この場合における報告の頻度は職員の活動に支障がない程度とし、その目安としては、大学等課程の履修の場合にあっては、一の学期に1回程度、国際貢献活動の場合にあっては半年に1回程度が適当である。 

3 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員の円滑な職場復帰のため、当該職員が所属する職場における業務の状況その他必要と認める事項について、当該職員と十分な意思疎通を図るものとする。

 

第8 削除

 

第9 その他 

この要綱に定めるもののほか、自己啓発等休業に関し必要な事項は、総務局長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成20年12月4日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和2年1月6日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

 

別紙 自己啓発等休業の承認基準

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