職員の休憩時間に関する要綱
2020年7月1日
ページ番号:252471
(休憩時間)
第1条 職員の休憩時間は、次のとおりとする。
(1)午後0時15分から午後1時まで
(2)業務の性質その他の事由により、前号により難い職員の休憩時間は、別に定める。
(休憩時間の変更)
第2条 前条の規定に関わらず、所属長は、職員から次に掲げる休憩時間への変更の請求があった場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員の休憩時間を当該請求に係る休憩時間とするものとする。
(1)午前11時30分から午後0時15分まで
(2)午前11時45分から午後0時30分まで
(3)午後0時00分から午後0時45分まで
(4)午後0時30分から午後1時15分まで
(5)午後0時45分から午後1時30分まで
(6)午後1時00分から午後1時45分まで
(休憩時間の変更にかかる請求手続等)
第3条 職員は、前条により休憩時間の変更を申し出る場合は、総務事務システム(以下、システムという。)を使用する職場においてはシステムにより、システムを使用しない職場又はシステムを使用する職場で特別の事情によりシステムが使用できない状況にある場合においては休憩時間変更請求書により、休憩時間の変更を請求する一の期間(原則1月以上とする。複数月分の申請を行う場合は同一年度内で12か月分までを上限とする。)について、その初日(以下「休憩時間変更開始日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ前条の請求を休憩時間変更開始日の前日までに所属長あて行うものとする。
2 前項の請求は、一の期間ごとに行うものとする。
(雑則)
第4条 その他この要綱の実施に関し必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年1月6日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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