大阪市リーガルサポーターズ設置運営要綱
2016年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市リーガルサポーターズの設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 職員がその職務を遂行するに当たって必要なリーガルサポートを適時に得られるようにし、もって本市における施策遂行上の法的リスクの適切な管理に資するため、大阪市リーガルサポーターズ(以下「サポーターズ」という。)を設置する。
(組織)
第3条 サポーターズは、リーガルサポーター(以下「サポーター」という。)10名以内で組織する。
2 サポーターは、優れた識見を有する弁護士のうちから市長が選任する。
3 サポーターの任期は、選任された年度の末日までとする。ただし、特段の事情がある場合は、これより短い任期とすることができる。
4 サポーターは、再任することができる。
(業務)
第4条 サポーターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 職員からその職務に関する法的事項について相談を受け、適切な助言を行うこと
(2) 前号の業務に附帯する業務
(業務委託契約)
第5条 本市とサポーターは、第3条第2項の選任の後速やかに、リーガルサポート業務委託契約(以下「業務委託契約」という。)を締結する。
2 業務委託契約の期間は、第3条第3項の任期とする。
3 業務委託契約の報酬は、前条第1号の業務の実施時間に応じた報酬及び交通費等とし、業務委託契約において定めるものとする。
(庶務)
第6条 サポーターズの庶務は、総務局行政部において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、サポーターズの運営に関し必要な事項は、総務局長が定める。
附則
この要綱は、平成19年1月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
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