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総務局部長等専決要綱

2023年4月1日

ページ番号:254748

(趣旨等)

第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪市事務専決規程(昭和38年達第3号。以下「規程」という。)第25条第1項の規定に基づき、総務局長等の専決事項のうち部長及び課長が専決することができる事項について定めるものとする。

2 この要綱の定めるところにより専決することができることとされた事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、上司の決裁(承認を含む。以下同じ。)を受けなければならない。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴ 部長 部長及び職員人材開発センター所長をいう。

⑵ 課長 課長、担当課長及び公文書館長をいう。

(部長共通専決事項)

第3条 部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

⑴ 1件70,000,000円未満の物件(不動産及び統括用品を除く。)の定例の調達決定に関すること

⑵ 不動産以外の物件の定例の借入れの決定に関すること

⑶ 配当及び配付予算の範囲内における経費の支出を伴う定例の事務事業の施行決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

⑷ 事務事業における定例の業務の委託決定に関すること

(行政部長専決事項)

第4条 行政部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

⑴ 配当及び配付予算の範囲内における定例の経費の支出決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

⑵ 訴訟事件の処理に関すること

(課長共通専決事項)

第5条 課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

⑴ 1件70,000,000円未満の物件(不動産及び統括用品を除く。以下この号において同じ。)の定例確定的な調達決定又は1件5,000,000円以下の物件の定例の調達決定に関すること

⑵ 不動産以外の物件の定例確定的な借入れ又は賃料の年額が5,000,000円以下の不動産以外の物件の定例の借入れの決定に関すること

⑶ 配当及び配付予算の範囲内における定例確定的経費の支出を伴う事務事業又は1件5,000,000円以下の経費の支出を伴う定例の事務事業の施行決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

⑷ 事務事業における定例確定的な業務の委託決定又は1件5,000,000円以下の定例の業務の委託決定に関すること

(総務課長専決事項)

第6条 総務課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

⑴ 配当及び配付予算の範囲内における定例確定的経費又は1件5,000,000円以下の定例の経費の支出決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

⑵ 行政財産の目的外使用の許可の更新に関すること

(行政不服審査担当課長専決事項)

第7条 行政不服審査担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

⑴ 大阪市公印規則(昭和30年大阪市規則第48号)第8条の2第1項又は第5項の規定による公印の新調又は廃止の協議のうち、摩耗又は破損による公印の新調又は廃止の協議に関すること

⑵ 地方公共団体組織認証基盤における大阪市登録分局の運営並びに証明書の利用に関する要綱(以下「認証基盤要綱」という。)第9条第8項の規定による証明書の発行申請指示のうち、認証基盤要綱第10条第2項の規定による証明書の更新に係る発行申請指示に関すること

(公文書館長専決事項)

第8条 公文書館長の専決できる事項は、次のとおりとする。

⑴ 大阪市公文書管理条例(平成18年大阪市条例第15号)第19条第1項又は第2項による決定(当該決定前に同条例第19条第1項又は第2項の決定がなされた特定歴史公文書等に係るものを除く。)に関すること

(人事課長専決事項)

第9条 人事課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

⑴ 係長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)以上を除く職員の任免(懲戒免職を除く。地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第2項の規定により臨時的に任用された職員については新たに採用する場合に限る。(職員の休暇に関する規則(平成4年人事委員会規則第1号)第4条第1項第6号及び第6号の2の規定による休暇、地方公務員法第28条第2項第1号に基づく休職、大阪市職員健康診断規則第6条第1項に基づく勤務停止、年度途中の退職に伴う欠員の代替を理由とする場合を除く。))、分限(免職及び次号の休職を除く。)及び表彰に関すること

⑵ 係長以下の職員の休職(地方公務員法第28条第2項第1号に該当する場合に限る。)、高齢者部分休業(これに相当する部分休業を含む。)、自己啓発等休業及び配偶者同行休業並びに係長級職員の育児休業、育児短時間勤務、育児のための部分休業、介護休暇及び介護時間に関すること

⑶ 職員の派遣発令に関すること

⑷ 職員の昇格の決定に関すること

⑸ 職員の専従休職に関すること

⑹ 規程第3条の2第10号に規定する職員の職務に専念する義務の免除に関すること

⑺ 局長等を除く職員の営利企業等の従事の許可に関すること

⑻ 係長以下の職員の勤務停止に関すること

⑼ 給料等の支給に関する規則第6条第1項第3号に定める病気休暇(ただし、ICD-10コードC00からC97までの疾病及びD00からD09までの疾病による病気休暇を除く。)の特例の承認に関すること

⑽  給料等の支給に関する規則第7条に定める病気休暇の特例の承認に関すること

(管理課長専決事項)

第10条 管理課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

⑴ 職員の昇給の決定に関すること

 

   附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

   附則

この改正要綱は、平成18年4月1日から施行する。

   附則

この改正要綱は、平成19年4月1日から施行する。

   附則

この改正要綱は、平成19年9月1日から施行する。

   附則

この改正要綱は、平成20年4月1日から施行する。

   附則

この改正要綱は、平成20年6月1日から施行する。

   附則

この改正要綱は、平成21年1月26日から施行する。

   附則

この改正要綱は、平成21年4月1日から施行する。

   附則

この改正要綱は、平成22年4月1日から施行する。

   附則

この改正要綱は、平成22年9月17日から施行する。

   附則

この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。

   附則

この改正要綱は、平成23年12月1日から施行する。

       附則

この改正要綱は、平成24年4月1日から施行する。

   附則

この改正要綱は、平成25年4月1日から施行する。

   附則

この改正要綱は、平成28年4月1日から施行する。

   附則

この改正要綱は、平成29年4月1日から施行する。

   附則

この改正要綱は、平成30年4月1日から施行する。

   附則

この改正要綱は、令和2年4月1日から施行する。

   附則

この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。

   附則

この改正要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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