総務局課長代理等専決要綱
2022年11月30日
ページ番号:254772
(趣旨)
第1条 市役所課長等専決規程(昭和23年達第5号。以下「専決規程」という。)第11条第1項の規定による総務局の各課長代理(専決規程第2条第2号に規定する課長代理をいう。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(課長代理共通専決事項)
第2条 専決規程第3条の規定に基づいて課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、当該課長が指揮監督する課長代理に専決させるものとする。
⑴ 所属員(課長代理以上を除く。)の市内出張(宿泊を伴わない本市近接地内の出張を含む。)及び時間外勤務に係る命令、休憩時間の調整、休暇(病気休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)の承認並びに出勤、退勤及び職務免除(職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和26年人事委員会規則第6号)第2条第11号及び同条第11号の4に係る職務免除に限る。)に係る軽易な届出の受付に関すること
(総務課長代理専決事項)
第3条 専決規程第3条の規定に基づいて総務課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、総務課長代理に専決させるものとする。
⑴ 共通会議室(大阪市役所本庁舎管理規則(昭和61年大阪市規則第106号)第4条第3項に規定する局が専用する事務室を除く。)及び正面玄関ホール等の使用承認に関すること
⑵ 掲示許可に関すること
⑶ 表敬訪問及び陳情等の届出の受理に関すること
⑷ 庁舎補修工事等に伴う庁舎の使用制限に関すること
⑸ 作業届及び物品搬出・搬入届の受理に関すること
⑹ 電話の増設、移設、撤去、設定変更等に関すること
⑺ 空気調和設備等庁舎設備の運転等の依頼書の受理に関すること
⑻ 自転車駐車場の整理に関すること
⑼ 庁内放送依頼書の受理、庁舎見学届の受理、拾得物の届出等庁舎管理業務に伴う軽易かつ定例の事務の処理に関すること
(行政課法務担当課長代理等専決事項)
第4条 専決規程第3条の規定に基づいて行政課長が専決している事項のうち市公報の発行決定及び庁前掲示に関することについては、専決規程第11条第1項の規定に基づき、行政課法務担当課長代理に専決させるものとする。
2 専決規程第3条の規定に基づいて行政課長が専決している事項のうち、軽易かつ定例の案件に係る法的リスク審査の実施による対応方針の決定に関すること及び大阪市リーガルサポーターズ設置運営要綱に基づき実施される法律相談に係るリーガルサポーターの選定に関することについては、専決規程第11条第1項の規定に基づき、行政課法的リスク審査担当課長代理に専決させるものとする。
(管理課長代理専決事項)
第5条 専決規程第3条の規定に基づいて管理課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、管理課長代理に専決させるものとする。
⑴ 軽易かつ定例の諸証明、照会、回答、届出、報告、通知及び申請等に関すること
(企画・研修担当課長代理専決事項)
第6条 専決規程第3条の規定に基づいて企画・研修担当課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、企画・研修担当課長代理に専決させるものとする。
⑴ 研修対象者の調査、研修受講者の決定等研修の実施に伴う軽易かつ定例の照会、回答、届出、報告、通知等に関すること
附則
1 この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
2 総務局課長代理等専決事項(平成14年7月1日制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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