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第217回 個人情報保護審議会 会議要旨

2024年9月20日

ページ番号:259007

1 日時 平成26年5月29日(木曜日)午後3時から午後5時30分まで

 

2 場所 大阪市役所本庁舎 7階 第6委員会室

 

3 出席者

   (委員)

     土谷会長、赤津委員、太田委員、木下委員、曽我部委員、玉田委員

   (事務局)

    福永公開制度等担当課長、髙嶋公開制度等担当課長代理

    伊藤担当係長、田中担当係長、柳川担当係長、三牧係員

   (住吉区)

     小林地域課長、増田地域課長代理、金谷担当係長、平尾係員

     神戸保健福祉課長、神崎生活支援課長、尾崎係員

   (福祉局)

     塩谷福祉活動支援担当課長、堺担当係長、木下係員

     保険年金課 川本担当係長、総務課 小野澤担当係長

   (財政局)

     島内固定資産税担当課長、吉田係員

     宮本管理課長代理、明日係員

 

4 議題

 (1) 第216回審議会会議要旨の承認

 

 (2) 諮問に係る審議

   条例第10条に基づく個人情報の取扱いに係る諮問についての審議

   ・ 「住吉区地域見守り支援システム構築事業に係る住吉区役所が保有する災害時要援護者名簿の目的外提供について」(住吉区)

  ・ 「孤立死の防止に向けた安否不明者にかかる個人情報の利用について」(福祉局、財政局)

 

 (3) 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく特定個人情報保護評価について

 

5 議事要旨

 (1) 第216回審議会会議要旨の承認

 

 (2) 条例第10条に基づく個人情報の取扱いに係る諮問についての審議(住吉区)

      〈審議結果〉

   諮問のあった、住吉区地域見守り支援システム構築事業における住吉区役所が保有する災害時要援護者情報の事務の目的の範囲を超えた実施機関以外のものへの提供については、住吉区災害時要援護者支援台帳への登録にかかる意向確認に対し、未回答であった者に対する同意勧奨を行うため、相当の理由があると認められ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
  したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
   なお、取り扱う個人情報の性質を踏まえて、当該個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを強く要請する。

 

 (3) 条例第10条に基づく個人情報の取扱いに係る諮問についての審議(福祉局、財政局)

   〈審議結果〉

  諮問のあった、孤立死の防止に向けた安否不明者に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用については、安否不明者についてより的確な安否確認を行うため、相当の理由があると認められ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
  したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
  なお、取り扱う個人情報の性質を踏まえて、当該個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを強く要請する。

 

 (4) 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく特定個人情報保護評価について

    事務局から特定個人情報保護評価についての概要説明を受けた。

 

  (5) その他

    事務局から次の資料配付を受けた。

   ・ 条例第43条に基づく不服申立てに関する諮問書(12件)

     平成26年度 諮問受理(不服)第12号~第23号

      ・  不服申立ての状況

 

6 次回開催予定

  平成26年6月19日

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