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第220回 個人情報保護審議会 会議要旨

2024年9月20日

ページ番号:259010

1 日時 平成26年8月21日(木曜日)午後3時から午後5時40分まで

 

2 場所 大阪市役所本庁舎 屋上階会議室

 

3 出席者

(委員)

土谷会長、赤津委員、太田委員、木下委員、曽我部委員、玉田委員

(事務局)

岸本行政部長、福永公開制度等担当課長、髙嶋公開制度等担当課長代理、柳川担当係長、伊藤担当係長、三牧係員

(人事室)

機谷人事室次長、外部監察チーム 山形弁護士、給与課 徳村担当係長

(市民局)

岩﨑住民情報担当課長、南住民情報担当課長代理、古川担当係長、與十田担当係長、宇都宮担当係長

 

4 議題

[公開審議]

(1) 諮問に係る審議(制度審議)について

 条例第59条に基づく個人情報保護制度に関する重要な事項についての審議

 ・ 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく特定個人情報保護評価における第三者点検を大阪市個人情報保護審議会の所掌事務に追加並びに大阪市個人情報保護審議会の部会制導入及び委員増について」(総務局)

 

[非公開審議]

(2) 諮問に係る審議について

 条例第10条に基づく個人情報の取扱いに係る諮問追加説明等についての審議

 ・ 「戸籍情報の業務目的外閲覧に関する調査における戸籍情報の目的外利用について」(市民局)

 

(3) 第219回審議会会議要旨の承認について

 

(4) その他

 

5 議事要旨

(1)  条例第59条に基づく個人情報の保護に関する重要な事項に係る諮問についての審議(総務局)

 審議に関する議事録は、別紙のとおり。

 <審議結果>

 ・  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき実施機関が行う特定個人情報保護評価に係る第三者点検について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として条例により設置された当審議会が行うことが最も適当であると認められる。

 ・  審理の迅速化に資するため、当審議会に部会制を導入し、また、当審議会委員を現行の6人以内から10人以内に増員することは、審議会体制の充実につながり適当であると認められる。

 

(2)  条例第10条に基づく保有個人情報の取扱いに係る諮問追加説明等についての審議(市民局)

 <審議結果>

  戸籍情報の業務目的外閲覧に関する調査における戸籍情報の目的外利用に係る条例第10条に基づく保有個人情報の取扱いについて、実施機関からの説明及び資料を基に審議を行ったが、諮問対象となる戸籍情報の目的外利用の範囲を限定した上で、調査手法等の詳細な説明が必要であるとして、次回も継続審議を行うこととした。

 

(3) 第219回審議会会議要旨の承認

 

(4) その他

 事務局から次の資料配付を受けた。

 ・条例第43条に基づく不服申立てに関する諮問書(19件)

 平成26年度 諮問受理(不服)第47号~第65号

 ・不服申立ての状況

 

6 次回開催予定

  平成26年9月4日

公開審議資料等

議事録

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諮問書

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公開審議配布資料一覧

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会議次第

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資料

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審議会委員名簿

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