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第221回 個人情報保護審議会 会議要旨

2024年9月20日

ページ番号:259011

1 日時 平成26年9月4日(木曜日)午後3時から午後5時25分まで

 

2 場所 大阪市役所4階 総務局会議室

 

3 出席者

(委員)

土谷会長、赤津委員、木下委員、曽我部委員

(事務局)

岸本行政部長、福永公開制度等担当課長、髙嶋公開制度等担当課長代理、柳川担当係長、伊藤担当係長、三牧係員

(総務局)

粟屋IT適正化担当課長、榑谷IT適正化担当課長代理、阿部担当係長、小島番号制度調整担当課長、末本担当係長、白川担当係長、阪本係員 

(市民局)

岩﨑住民情報担当課長、南住民情報担当課長代理、古川担当係長、與十田担当係長、宇都宮担当係長

(人事室)

機谷人事室次長、外部監察チーム 足立弁護士、給与課 徳村担当係長

 

4 議題

(1)  第220回審議会会議要旨及び議事録の承認

 

(2)  諮問等に係る審議

 ア 条例第9条及び第12条に基づく個人情報の取扱いについての審議

 「基幹系システム統合基盤」(総務局)

 イ 条例第43条に基づく不服申立てについての審議

 平成26年度 諮問受理(不服)第24 号・第25号

 ウ 条例第10条に基づく保有個人情報の取扱いに係る報告及び諮問についての審議

 「戸籍情報の業務目的外閲覧に関する調査における戸籍情報の目的外利用について」(市民局)

 

5 議事要旨

(1)   第220回審議会会議要旨及び議事録の承認

 

(2)   条例第9条に基づく新たな保有個人情報の電子計算機処理及び第12条に基づく電子計算機の結合について

 ・「基幹系システム統合基盤」(総務局)

 <審議結果>

 諮問のあった基幹系システム統合基盤における新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく個人番号を利用した事務の効率化及び迅速化のために不可欠であり、公益上特に必要があると認められる。

 また、個人情報の保護安全対策については、認証符号、暗証番号の適正な使用による操作者の限定を行うなど、電子計算機の不正な操作の防止に努め、不正なアクセス防止策を講ずるとともに、端末機に個人情報の蓄積をせずにサーバで一元的に管理するなど適正な管理に努めていることが認められる。

 したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

 なお、今回の電子計算機処理及び電子計算機の結合に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、設置機器等の厳重な管理を行うなど、個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

 

(3)  条例第43条に基づく不服申立てについての審議

 ・「請求者に係る戸籍関係書類の交付請求書」

 【平成26年度 諮問受理(不服)第24 号・第25号】

   資料をもとに審議を行った。

 

(4)  条例第10条に基づく保有個人情報の取扱いに係る報告及び諮問についての審議

 ・「戸籍情報の業務目的外閲覧に関する調査における戸籍情報の目的外利用について」(市民局)

 <審議結果>

 ア 報告について

 実施機関が戸籍情報の業務目的外閲覧等に係る調査のために行ったアクセスログ調査において、アクセスログデータ及びアクセスする原因となった戸籍に係る請求書及び届書に含まれる保有個人情報を確認するために、これらの保有個人情報を事務の目的の範囲を超えて実施機関の内部で利用することが、今後、戸籍情報システムの利用実態を究明し、再発防止策を講じるに当たり有用であることは、当審議会も一定理解するが、次の項番(ア)、(イ)については、条例に違反するものであると指摘するとともに、項番(ウ)、(エ)については、当審議会に対して、報告することを要請する。

 (ア) 実施機関が戸籍情報の業務目的外閲覧等に係る調査のために行ったアクセスログ調査は、条例第10条第1項に違反するものである。

 (イ) 実施機関が当審議会の意見を聴くことなくアクセスログ調査を行ったことは、条例第10条第2項が準用する第6条第4項に違反するものである。

 (ウ) 当審議会は、実施機関に対し、今後、条例第10条第1項ただし書第5号の規定により保有個人情報を利用する場合には、同条第2項が準用する第6条第4項本文の規定を尊重し、当審議会にあらかじめ意見を聴いた上で行うよう、また、やむを得ず事後報告となった場合にも、保有個人情報の利用開始後の直近に開催される当審議会で速やかに報告するよう強く要請する。

 (エ) 当審議会は、実施機関に対し、アクセスログ調査終了後、調査結果から導き出された戸籍情報システムの利用実態及び戸籍情報の業務目的外閲覧等の再発防止策を速やかに報告することを要請する。

 イ 諮問について

 実施機関が戸籍情報の業務目的外閲覧等に係る調査のために行ったアクセスログ調査の第二次調査において、実施機関が事務の目的の範囲を超えてアクセスログデータをはじめとした保有個人情報を当該実施機関の内部で利用することは、戸籍情報システムの利用実態を究明し戸籍情報の業務目的外閲覧等の再発防止策を講じる上において相当の理由があると認められ、かつ本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。

 なお、取り扱う個人情報の性質を踏まえて、当該個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを強く要請する。

 

(5) その他

 事務局から次の資料配付を受けた。

 ・条例第43条に基づく不服申立てに関する諮問書(7件)

 平成26年度 諮問受理(不服)第66号~第72号

 ・不服申立ての状況

 

6 次回開催予定

  平成26年10月9日

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