第226回 個人情報保護審議会 会議要旨
2024年9月20日
ページ番号:259019
1 日時 平成26年12月11日(木曜日)午後3時から午後5時10分まで
2 場所 大阪市役所本庁舎 7階 第5委員会室
3 出席者
(委員)
土谷会長、赤津委員、太田委員、木下委員、玉田委員
(事務局)
岸本行政部長、福永公開制度等担当課長、髙嶋公開制度等担当課長代理、柳川担当係長、伊藤担当係長、三牧係員
4 議題
(1) 第225回審議会会議要旨の承認
(2) 諮問等に係る審議
ア 条例第9条及び第10条に基づく保有個人情報の取扱いについて
・「国民年金システム」(福祉局)
イ 条例第10条に基づく保有個人情報の取扱いについて
・「戸籍情報の業務目的外閲覧に関する調査における戸籍情報の目的外利用について」(市民局)
ウ 条例第59条に基づく個人情報の保護に関する重要な事項について
・「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の制定等に伴う
大阪市個人情報保護制度の見直しについて」(総務局)
(3) その他
5 議事要旨
(1) 第225回審議会会議要旨の承認
(2) 条例第9条及び第10条に基づく保有個人情報の取扱いについての審議
・「国民年金システム」(福祉局)
<審議結果>
諮問のあった次の内容については、年金生活者支援給付金事務において、市民サービスの向上に資するとともに、
事務の効率化及び迅速化を図るため、相当の理由があると認められ、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそ
れがないと認められる。
1 国民年金システムにおいて新たな保有個人情報を電子計算機処理すること
2 年金生活者支援給付金の対象候補者の特定のために、介護保険料特別徴収対象者に係る保有個人情報を事務
の目的の範囲を超えて利用すること
また、個人情報の保護安全対策については、認証符号、暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子
計算機の不正な操作の防止に努め、不正なアクセス防止策を講ずるとともに、システムに蓄積されたデータについても
遺漏なきよう管理に努めていることが認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、今回の電子計算機処理に当たっては、必要な範囲を超えてデータが複製されることのないように十分留意する
とともに、設置機器等の厳重な管理を行うなど、個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。
(3) 条例第10条に基づく保有個人情報の取扱いについての審議
・「戸籍情報の業務目的外閲覧に関する調査における戸籍情報の目的外利用について」(市民局)
<審議結果>
諮問のあった、実施機関が戸籍情報の業務目的外閲覧等に係る調査のために行ったアクセスログ調査の第二次調査
の結果を受けて行う追加調査(以下、「追加調査」という。)において、実施機関が事務の目的の範囲を超えてアクセスロ
グデータをはじめとした保有個人情報を当該実施機関の内部で利用することは、戸籍情報システムの利用実態を究明し、
戸籍情報の業務目的外閲覧等の再発防止策を講じる上において、相当の理由があると認められ、かつ本人の権利利益
を不当に侵害するおそれがないと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、取り扱う個人情報の性質を踏まえて、当該個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを強く要請する。
また、当審議会は、平成26年9月4日付け意見第1号において、アクセスログ調査に関して要請したことと同様に、実施機
関に対し、追加調査終了後、調査結果から導き出された戸籍情報システムの利用実態及び戸籍情報の業務目的外閲覧
等の再発防止策を速やかに報告することを再度要請する。
(4) 条例第59条に基づく個人情報の保護に関する重要な事項についての審議
・ 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の制定等に伴う大阪市個人情報保護制度
の見直しについて」(総務局)
事務局から資料をもとに説明を受けた。
(5) その他
事務局から次の資料配付を受けた。
・条例第43条に基づく不服申立てに関する諮問書(16件)
平成26年度 諮問受理(不服)第123号~第138号
・不服申立ての状況
6 次回開催予定
平成26年12月24日
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話:06-6208-9825
ファックス:06-6227-4033