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第215回 個人情報保護審議会 会議要旨

2024年9月20日

ページ番号:276456

1 日時 平成26年3月28日(金曜日)午後3時から午後5時まで

 

2 場所 大阪市役所本庁舎 4階 総務局会議室

 

3 出席者

(委員)

  野呂会長、赤津委員、太田委員、木下委員、黒坂委員

(事務局)

  辰己行政部長、福永公開制度等担当課長、髙嶋公開制度等担当課長代理、

  田中担当係長、三牧係員

(西成区)

  鳥岩福祉担当課長代理、和田担当係長、小林係員

(健康局)

  楠亀保健医療計画担当課長、渡部担当係長、井川担当係長、大宅係員

 

4 議題

 (1) 第214回審議会会議要旨の承認

 

 (2) 諮問に係る審議

  ア 条例第10条に基づく個人情報の取扱いに係る諮問についての審議

  ・ 「西成区高齢者地域見守り事業に係る西成区役所が保有する介護保険情報の目的外利用について」(西成区)

  イ 条例第10条に基づく個人情報の取扱いに係る諮問についての審議

  ・ 「重症心身障がい児(者)の医療コーディネート事業実施にあたっての総合福祉システムデータの活用について」(健康局)

 

5 議事要旨

 (1) 第214回審議会会議要旨の承認

 

 (2) 条例第10条に基づく個人情報の取扱いに係る諮問についての審議(西成区)

  〈審議結果〉

  諮問のあった、西成区高齢者地域見守り事業に係る西成区役所が保有する介護保険情報の目的外利用については、「西成区高齢者地域見守り事業」を実施するため、相当の理由があると認められ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。

  したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

  なお、取り扱う個人情報の性質を踏まえて、当該個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを強く要請する。

 

 (3) 条例第10条に基づく個人情報の取扱いに係る諮問についての審議(健康局)

  〈審議結果〉

  諮問のあった、重症心身障がい児(者)の医療コーディネート事業実施にあたっての総合福祉システムデータの活用については、本人へ当該事業内容の周知及び同意確認を行うため、相当の理由があると認められ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。

  したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

  なお、取り扱う個人情報の性質を踏まえて、当該個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを強く要請する。

 

 (4) その他

   事務局から実施機関別個人情報を取り扱う事務の届出件数及び不服申立ての状況の資料配付を受けた。

 

6 次回開催予定

  平成26年5月8日

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