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重要管理ポイント遵守責任者設置要綱

2023年10月3日

ページ番号:283287

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人情報に係る事務処理誤り等の根絶に向けた取組として設置する重要管理ポイント遵守責任者(以下「遵守責任者」という。)の役割等について必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重要管理ポイント 個人情報を適正に取り扱うために各所属が設定した、作業工程やルールの中に存在する必ずそのポイントを押さえればミスが発生しにくくなる業務管理上のポイントをいう。

(2) 総括個人情報保護管理者 実施機関が取り扱う個人情報の保護に関する事務取扱要綱(平成17年4月1日施行実施。以下同じ。)第3の1に規定する総括個人情報保護管理者をいう。

(3) 個人情報保護管理者 実施機関が取り扱う個人情報の保護に関する事務取扱要綱第3の2に規定する個人情報保護管理者をいう。

(4) 個人情報保護責任者 実施機関が取り扱う個人情報の保護に関する事務取扱要綱第3の3に規定する個人情報保護責任者をいう。

(5) 遵守責任者 個人情報を取り扱う各担当課において、個人情報に係る事務処理誤り等防止策などの手続を総括的に担う職員をいう。

 

(遵守責任者の設置)

第3条 各所属の個人情報保護責任者は、各担当課が重要管理ポイントを設定した事務(作業)単位において、業務種別(送付、交付、持出、その他)ごとに、遵守責任者を設置しなければならない。

2 遵守責任者は、各担当課における係長級以上の職員の中から、業務種別(送付、交付、持出、その他)ごとに選任すること。ただし、各業務において、遵守責任者を複数選任することができる。

3 遵守責任者は、あらかじめ指名した者に、遵守確認等を代行させることができる。ただし、責任の明確化の観点から、代行業務を明確にしなければならない。

4 各所属の個人情報保護責任者は、遵守責任者を変更、増員又は減員した場合には、速やかに当該所属の個人情報保護管理者に報告しなければならない。

5 総括個人情報保護管理者は、必要に応じて、各所属の個人情報保護管理者に対し、選任された遵守責任者の氏名の報告を求めることができる。

 

(遵守責任者の役割)

第4条 遵守責任者は、各所属における個人情報を取り扱う各担当課で、交付事務及び送付事務等に従事する職員が、当該事務に関する重要管理ポイントを遵守していることを確認するなど、遵守責任者の確認がなければ、事務手続を進めることができないような仕組みの構築をはじめとして、個人情報に係る事務処理誤り等防止策等の手続を総括的に担うこととする。

 

(施行の細目)

第5条 この要綱の施行について必要な事項は、総務局長が定める。

 

 

附則

この要綱は、平成26年8月8日から施行する。

 附則

この要綱は、平成28年5月21日から施行する。 

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