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答申第71号

2019年9月9日

ページ番号:283464

概要

1 諮問の内容

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく特定個人情報保護評価における第三者点検を大阪市個人情報保護審議会の所掌事務に追加することについて
(2) 大阪市個人情報保護審議会の部会制導入及び委員増について

 

2 答申の結論

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき実施機関が行う特定個人情報保護評価に係る第三者点検について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)により設置された当審議会が行うことが最も適当であると認められる。
(2) 審理の迅速化に資するため、当審議会に部会制を導入し、また、当審議会委員を現行の6人以内から10人以内に増員することは、審議会体制の充実につながり適当であると認められる。

答申第71号

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