答申第72号
2019年9月9日
ページ番号:283467
概要
(1) 訂正請求の内容
別表1及び別表2の(え)欄から(か)欄に記載の旨の訂正請求がありました。
(2) 実施機関(=大阪市長)の決定
別表1及び別表2の(え)欄から(か)欄に記載の旨の訂正請求について、別表1及び別表2の(け)欄に記載の決定を行いました。
(3) 異議申立ての内容
(2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。
(4) 答申の結論
実施機関が行った決定は、妥当である。
(5) 答申第72号のポイント
審議会において、次のア及びイの理由により、実施機関の行った決定はいずれも妥当であると判断しています。
ア 別表1の(け)欄に記載の決定の妥当性について
別表1の(え)欄から(か)欄に記載の旨の訂正請求において異議申立人が訂正を求めている保有個人情報は、次の(ア)から(ウ)のとおりであり、いずれも実施機関等がその判断に基づき記載する、実施機関等の判断、見解、評価等に係るものであって、これらは条例第28条第1項に規定する「事実」には該当しない。
(ア) 実施機関が異議申立人に行った行政処分に係る通知書、実施機関が異議申立人に行った行政処分に対する不服申立てに関して実施機関が作成した文書及び大阪市情報公開審査会が行った答申に記載された当該行政処分に係る理由や判断
(イ) 実施機関が異議申立人あてに送付した市民の声(実施機関に寄せられた意見等について、実施機関の担当部署において回答又は供覧を行う制度)の回答文書や生野区の異議申立人に対する対応の経過を福祉局が確認した内容の記録に記載された実施機関の見解
(ウ) 実施機関が実施している人権相談に係る弁護士相談制度を異議申立人が利用した際の弁護士相談記録票に記載された異議申立人の相談に対する弁護士の見解
イ 別表2の(け)欄に記載の決定の妥当性について
別表2の(え)欄から(か)欄に記載の旨の訂正請求において異議申立人が訂正を求めている保有個人情報は、実施機関と異議申立人が面談を行った際の記録の記載及び実施機関が異議申立人に係る生活保護に関して作成したケース記録票の記載であるが、別表2の(え)欄から(か)欄に記載の旨の訂正請求は、いずれもその当時のやり取りの内容の記載そのものが誤っているとの趣旨ではなく、実施機関の事務処理について異議申立人が主張する内容に記載を改めたり、当該主張の内容の追記を求めたりする趣旨でなされている。
さらに、条例第29条第2項の規定により提出が求められているにもかかわらず、異議申立人からこれらに係る保有個人情報の内容が事実と異なると実施機関において判断するに足りる挙証資料の提出がなかったことをあわせて踏まえると、実施機関がこれらに係る保有個人情報を訂正しなければならない理由があるものとは認められない。
答申第72号
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