答申第73号
2019年9月9日
ページ番号:283468
概要
(1) 訂正請求の内容
別表の(え)欄から(か)欄に記載の旨の訂正請求がありました。
(2) 実施機関(=公立大学法人大阪市立大学)の判断
別表の(え)欄から(か)欄に記載の旨の訂正請求について、別表の(け)欄に記載の決定を行いました。
(3) 異議申立ての内容
(2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。
(4) 答申の結論
実施機関が行った決定は、妥当である。
(5) 答申第73号のポイント
審議会において、次のア及びイの理由により、実施機関の判断はいずれも妥当であると判断しています。
ア 別表項番1の(け)欄に記載の決定の妥当性について
審議会において別表項番1の(え)欄から(か)欄に記載の旨の訂正請求に係る訂正請求書を見分したところ、条例第29条第2項の規定により提出が求められているにもかかわらず、異議申立人から別表項番1の(え)欄から(か)欄に記載の旨の訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実と異なると実施機関において判断するに足りる挙証資料の提出は認められなかった。
したがって、実施機関が別表項番1の(え)欄から(か)欄に記載の旨の訂正請求に係る保有個人情報を訂正しなければならない理由があるものとは認められない。
イ 別表項番2の(け)欄に記載の決定の妥当性について
別表項番2の(え)欄から(か)欄に記載の旨の訂正請求において異議申立人が訂正を求めている保有個人情報は、実施機関が異議申立人に係る医療行為に関して作成した診療報酬明細書に記載されている傷病名である。
これは、実施機関が異議申立人の医療行為を行った際の異議申立人の傷病名を実施機関の判断や見解に基づき記載したものであって、条例第28条第1項に規定する「事実」には該当しない。
答申第73号
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